クルマやバイクを廃車すると、保険の残りの期間に応じて還付を受けられるのは多くの方がご存知でしょう。では、税金はどうなのでしょうか?
バイクは所持しているだけで税金がかかります。税金も、廃車すれば還付されるのでしょうか?
この記事では、そんなバイクの廃車と税金の関係についてくわしくみていきます。
バイクを維持するために必要となる税金は、「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類です。
年に1回課される地方税で、お住まいの市町村に対して支払われます。「軽自動車」とはなっていますが、四輪だけでなく二輪車も対象です。
税額は、二輪車では車種の区分(排気量)により定められています。
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
総務省|地方税制度|平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
また課税されるのは、4月1日時点で対象の車両を所有している方に対してです。あとで述べますが、この「4月1日時点で」という点に注意が必要です。
こちらは国に対して納めるもので、こちらも排気量により税額や支払う額がことなってきます。まず原付(125cc以下)には、自動車重量税は課税されません。126cc〜250ccの軽二輪自動車では、新車登録時に4,900円かかります。
250cc以上のバイクでは、四輪のクルマと同様に車検ごとに支払う必要があります。税額は初年度登録から12年までは1,900円、13年〜17年は2,300円、18年は2,500円となっています。
結論から言いますと、バイクでは廃車しても税金は戻ってきません。四輪のクルマではリサイクルした場合に自動車重量税が還付される場合もありますが、バイクは自動車リサイクル法の対象にはなっていないため、還付は受けられません。
自動車重量税だけでなく、軽自動車税にも払い戻しはありません。毎年4月1日に対象となる車両の所有者に課税されるので、もし4月中に廃車した場合、その年度にはほとんど乗っていないのに、軽自動車税は1年分を支払うことになります。
廃車を考える時期が年度末にさしかかったのなら、できるだけ3月中には廃車手続きを済ませておきましょう。同じことは廃車だけでなく、名義変更の手続きにも言えます。
バイクにかかる2種類の税金は、1年、もしくは次の車検までといった期間が残っていても、いずれも還付制度はありません。自動車重量税であれば3月までに、軽自動車税であれば次の車検がポイントになります。廃車にともない損しないようにするためには、無料の処分業者など、廃車の専門家に相談しておきましょう。
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