バイクは個人売買される事も多いですが、それに伴うトラブルもよく起こっています。特に多いのが「バイクを売却した相手が名義を変更してくれない」というものです。売却しても名義が変更されないと、そのバイクに関する法的・社会的な責任は、そのバイクの名義人、つまり売却した前オーナーがずっと問われることになります。
こちらの記事ではバイク売却後も名義変更しない場合どうなるか、またトラブルを避けるために考えられる対策についてご紹介します。
名義を変更していないとそのバイクにトラブルがあった場合も、書類上の名義人、つまり前オーナーが責を負うことになります。以下、売却後も名義変更をしないままでいた場合に考えられるトラブルについて見ていきます。
全てのバイクには毎年4月1日を期日として軽自動車税が課されます。税金はそのバイクの名義を持つ人に対して課税されるため、売却しても名義変更をしていないままですと、前オーナーの元に軽自動車税の納付書が届く事になります。
既にそのバイクを所持しておらず、ましてや乗車していなくても、税金を支払う必要が出てくる訳です。
原付の場合は最寄りの自治体(市区町村)が徴税しますが、自治体によっては「売却したものの名義変更をしてもらえない」といった事情を話せば、軽自動車税の課税を止めてもらえる可能性があります。最寄りの自治体窓口(区役所や市役所など)で相談してみましょう。
売却した相手がバイクで事故や違反を起こした場合、名義人である前オーナーに連絡が来る可能性があります。名義変更していなければ、その事故や違反について責任を問われる場合があるからです。
警察から連絡が来るだけでなく、売却しても名義を変更していない=所有者が変わっていない事になるため、売却した相手が起こした事故であっても、所有者である前オーナーに責任が及びます。特に事故を起こした売却相手の対応次第では、場合によってはかなり重い責任を負うことになる事も考えられます。
ご説明しましたように、バイクの売却後も名義変更しない事によるリスクは大きいものがあります。こうした事態にならないよう、売却側が取り得る対策について考えます。
名義変更は売却相手との共同作業になりますが、廃車済みの車両であれば現オーナーが単独で行うことが可能です。一旦廃車してしまえばそのままでは乗ることができないため、新しくオーナーとなる人(売却相手)は、そのバイクを使用する為には否が応でも名義人とならなければなりません。
売却後、引き渡してそのまま乗車して帰って貰うといった事は出来なくなりますが、売却する側からすれば安全な方法と言えます。
何らかの理由で廃車せずに売却する場合、取り得る対策について考えます。
バイクに限りませんが、何かを売買する場合、保険として保証金を預かっておくというのは考えられる方法です。
ただし名義変更がなされるかどうかはあくまで相手次第であり、どの程度の保証金が妥当と言えるのか、またそもそも保証金を支払ってもらえるのかなど、不確定要素の多い手段ではあります。一般論として、そもそも保証金の支払いに応じるような相手が名義変更の約束を履行しない可能性は低いのではないかとも考えられます。
個人売買の場合、特に親しい相手ですと、代金だけ受けとって口約束という事にもなりがちです。契約書を交わしておくのは、名義変更してくれないというリスクに対する保険として、有効な方法と言えるでしょう。
もちろん契約書には、速やかに名義変更を行う旨を盛り込んでおきます。ただし当然ながら、きちんとした契約書を用意する手間はかかります。
相手の連絡先の確認の意味はもちろん、上記したような事故のトラブルがあった場合、実質売却した状態であるということを証明する後押しになるかもしれません。
ただし相手の免許証のコピーだけでは、一方的に名義変更することはできません。
どうしても売却側が名義変更してくれない場合は、さまざまな手段で相手に名義変更を促すことになります。
まずは電話、もしくは書面で名義変更を要望する旨を伝えます。記録が残るという意味では、メールやSNSを通じて伝えるのも有効でしょう。もちろん、事前に相手のアドレスやアカウントが分かっている必要があります。
内容証明郵便は郵便局で出せる特殊な郵便物で、その名の通り、郵便局が内容を確認する=記載された内容を補償した上で配達されます。つまりこちらが名義変更を要求している事を対外的にも証明し、追求する姿勢を見せることになります。
記載できる文字数は限られますが、相手側には通常の電話や書面より、遙かにプレッシャーを与える効果が期待できます。ただし「こちらは徹底的にやります」という意思表示を示すものでもあり、出す側にもそれなりに覚悟は必要と言えます。
原付では自治体が名義変更の窓口になりますが、126cc以上のバイクでは運輸支局(旧陸運局)が窓口になります。事情を話す事で何らかの対応をしてもらえる可能性もありますし、何より「そういう状態になっている」ということを事前に伝えておくことで、後で何らかのトラブルになった際のリスク回避に繋がる可能性もあります。
売却後も名義変更してくれないと言うのはよくあるトラブルでありながら、そこから起こり得るリスクは非常に大きなものがあります。名義変更はあくまで相手の協力が無ければ出来ないだけに、一旦その状態になってしまうと解決が難しくなる点も厄介です。
名義変更というトラブルを避けるためにも、個人間での売買には注意が必要と言えるでしょう。不安であれば「バイク処分.com」の様な、専門の業者に引き取ってもらう方法も検討しましょう。
バイクパーツの中でも、大型のパーツと言えるカウル。傷が付いたり割れたりして処分するとなっても、どうやって処分すればいいのかよく分からない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事ではそもそもカウルとはどういうものか、そしてカウルを処分するにはどうすればいいかについてご説明します。
処分方法の前に、まずバイクのカウルとはどういうものなのかについてご説明します。
バイクのカウルとは、バイクを覆うように付いているカバーの総称です。カウリング、もしくはフェアリングと呼ばれる場合もあります。
カウルが登場した時期は早く、今から約100年前、1920年代ごろと言われています。飛行機や自動車のカバーを参考に、二輪車にも付けられるようになったとされています。
カウルを付けることによって得られる一番大きな効果は、バイクの空気抵抗を減らすことです。カウルが紡錘形の形状をしているのは、このためです。
バイクが高速になればなるほど空気抵抗も大きくなり、カウルの効果もより発揮されます。このため、レース用のバイクではカウルは欠かせないものとなっています。
またバイクは、それでなくても乗る人にとって負担の大きい乗り物です。自動車の様に車体が搭乗者を覆っている訳ではなく、運転手は雨や風にもそのまま晒されることになります。カウルはこうした外の脅威から、乗る人を守る役割も担っています。
もちろんカウルには、見た目の装飾的な意味合いもあります。カウルの登場が、バイクのデザインにも大きな影響を与えたとも言われています。
カウルに使われているのは、多くは合成樹脂です。ABS樹脂やFRP、カーボンなども使用されます。
ABS樹脂はアクリロニトリル・ブタジエン・ポリスチレンを合成した素材で、それぞれの頭文字をとってABS樹脂と呼ばれます。衝撃に強く、加工しやすいことが大きな特徴です。
繊維強化プラスチックとも呼ばれるFRP(エフアールピー、Fiber Reinforced Plastics)は、プラスチックにガラス繊維などを混ぜたものです。軽くて弾力があり、かつ強度もある素材です。
カーボンは言わば炭素繊維を使ったプラスチックであり、鉄と比較して約10倍という高い強度が最大の特徴です。それでいて、金属よりはるかに軽量です。
このほかバイク前面にとり付けるウインドシールドなど、視界を確保する必要がある部分にはアクリルやポリカーポネイトといった透明な素材が用いられます。
カウルは取り付ける場所や大きさによって、細かく呼び分けられています。
フルカウル | バイクの車体全体を覆うカウル。 |
アンダーカウル | フルカウルのうち、エンジンから下の部分を覆うカウル。 |
ハーフハウル | アンダーカウルとは逆に、エンジンから上の部分を覆うカウル。フルカウルからアンダーカウルをとったもの。 |
メーターカウル | スピードメーターを覆う小さなカウル。主に風防の役割を持つ。 |
リアカウル | シートの後方を覆うカウル。テールカウルとも。 |
ビキニカウル | バイクの前方、ハンドルやヘッドライドの周辺に付ける小さなカウルをこう呼ぶことがある。 |
ロケットカウル | 車体全体を覆うカウルで、丸いヘッドライトのあるものをこう呼ぶことがある。 |
カウルの役割や働き、呼ばれ方についてご説明しました。次はカウルを処分する方法についてご説明して行きます。
基本的に、バイクそのものは粗大ごみとして処分することはできません。カウルの場合、取り外して細かく砕けば粗大ごみとして引きとってもらえる可能性はありますが、確実とは言えません。事前にお住まいの自治体で確認しましょう。
傷が付いたカウルであっても、使えるのであれば欲しいという人もいるかもしれません。
大きな傷が付いていてとても使えそうでないカウルであっても、素材として活用するなど、何らかの需要が見込める場合もあります。ただし確実に売れる(処分できる)とは限りません。
程度にもよりますが、まだ使えそうなカウルであれば引き取ってもらえる可能性も高くなります。またカウルに限らずバイクパーツ全般に言えることですが、人気のある車種用のものや希少なパーツであれば、高額で引き取ってもらえるかもしれません。
様々な不用品を回収している業者に引きとってもらうことも考えられます。ただしこうした業者には無許可で営業しているところも多いと言われており、環境省も注意を呼びかけています。
カウルだけでなくバイクも一緒に処分するのであれば、バイクごと引き取ってもらえば簡単に処分することができます。カウルを外したり、ましてや細かく砕くといった手間も不要です。またバイク込みであれば、引き取ってもらえる可能性もより高くなります。
カウルは車体にとっても乗る人にとっても重要なパーツですが、嵩張るパーツであるだけに、処分に困る方も多いと思われます。
ごみに出せるとは限りませんし、フリマアプリなどの個人売買やパーツのみの売却では、なかなか処分できない可能性もあります。迷ったら「バイク処分.com」のような、バイク専門の業者に車体と一緒に引きとってもらうのが確実でしょう。
新しいバイクを購入した・売却する・人に譲ることになった…いよいよバイクを手放すという時には、廃車処分が必要になります。しかし一口にバイクの廃車と言っても、実は2種類あることをご存知でしょうか?
こちらの記事ではバイクの廃車、特に一時抹消登録について詳しく解説します。
自動車、及び原付を除く126cc〜のバイクの廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。
「一時抹消登録」はその名の通り、当該バイクの登録を一時的に抹消する(使用できなくする)ものです。
「一時抹消登録」は「永久抹消登録」と異なり、廃車しても再登録すれば再び当該のバイクに乗ることができます。乗らなくなったバイクを売却したり譲渡する場合は廃車後に再びそのバイクを使用することになるため、廃車の際に「一時抹消登録」を選んでおく必要があります。
通常は対象となるバイクを解体してしまう場合を除き、廃車する際は「一時抹消登録」を選ぶのが一般的です。
一方、当該のバイクの解体を伴うのが「永久抹消登録」です。
解体してしまうため、登録すればもうそのバイクに乗ることはできません。「永久抹消登録」はまさに「永久」名の通り、今後一切そのバイクを利用しないと決まっている時にのみ行うべき廃車手続きと言えるでしょう。
バイクには軽自動車税・自動車重量税という2種類の税金がかかります(原付は軽自動車税のみ)。これらは廃車しなければ、たとえそのバイクに乗っていなくても課税されます。
何らかの理由で長期間乗らずに所有しているままだったとした場合、その間はずっと税金を支払い続けることになる訳です。
バイクを一時抹消登録すれば、そのバイクには課税されなくなります。いずれ再登録して乗ることになったとしても、廃車(抹消)している間は、当該のバイクに税金はかかりません
。売却や譲渡する予定も無く長期間乗車しないことが分かっているのであれば、小型二輪や軽二輪なら一時抹消登録することを検討するべきでしょう。
以下、排気量別に抹消登録の手続きについて御説明します。なお自動車では一時抹消登録と永久抹消登録で必要となる書類が異なりますが、バイクではいずれも同じです。
軽二輪の登録や廃車の手続きは、最寄りの運輸支局で行います。以下のものが必要になります。
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・印鑑(認印)
「軽自動車届出済証」はナンバープレートと同時に交付されている書類です。軽二輪には車検がありませんが、「軽自動車届出済証」は軽二輪にとって、いわば車検証のような役割をしている書類です。
ナンバープレートは後でご説明する小型二輪の廃車でも必要になりますが、紛失している場合は警察への届出や理由書の提出が求められます。申請書は、運輸支局によってはホームページから事前にダウンロードして用意しておくことも可能です。
このほか申請手続きを代理の人に依頼する場合は委任状、もしくは申請書への署名や捺印が必要になります。また「軽自動車届出済証」と現住所が異なる、つまりバイクの取得後に住所が変わっている場合は、個人であれば住民票法人であれば商業登記簿謄(抄)や登記事項証明書等が必要です。
小型二輪も軽二輪と同じく、最寄りの運輸支局で廃車手続きを行います。必要となるのは以下のものです。
・自動車検査証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・使用者の印鑑(認印)
小型二輪には車検があるため、車検証(自動車検査証)が必要です。ナンバープレートは小型二輪と同様、紛失している場合は警察への届出等が必要になります。申請書を事前にダウンロードして用意しておける点も同様です。
このほか、こちらも軽二輪と同じく代理の人に依頼する場合は委任状が必要です。車検証と現住所が異なる場合には住民票等が必要になります。
原付は軽二輪・小型二輪と異なり、最寄りの自治体(区役所や市役所等)で登録や廃車の手続きを行います。原付は軽二輪・小型二輪とは異なり一時抹消登録を行うことはできず、廃車の中に一時・永久という分け方はありません。
原付の場合は当該車両を解体するにせよ譲渡するにせよ、同じ廃車手続きで可能になります。
逆に言いますと「長期に渡って乗車しない」という理由で廃車をすることはできません。乗車していない間も原付を所有していれば、その間はずっと税金もかかることになります。
まとめ
バイクは長期間乗車しなくても、所持していればそれだけで税金がかかります。原付は一時抹消登録を行うことはできませんが、軽二輪や小型二輪であれば、当面は乗車する予定が無いことが分かっているのであれば一時抹消登録を考えるようにしましょう。
自分ではやり方がよく分からない…といった場合は、バイク処分.comのような専門業者に相談すると良いでしょう。
バイクを廃車すれば、それを証明する書類が交付されます。こうした書類はバイクの売却や保険の手続きの際に必要となることがありますが、もし紛失しても再発行することはできるのでしょうか?こちらの記事では、廃車証明書を紛失した場合の再発行手続きについて解説します。
バイクの区分により、廃車を証明する書類は異なります。具体的には以下の書類です。
・原付…廃車証明書、廃車申告受付書等(自治体により呼称が異なる)
・軽二輪(126-250cc)…軽自動車届出済証返納証明書
・小型二輪(251cc-)…自動車検査証返納証明書
廃車や再発行の手続きは、原付は廃車登録をした自治体窓口(区役所や市役所、町役場等)、軽二輪や小型二輪は廃車登録をした運輸支局で行います。
ここからは廃車を証明する書類を紛失した場合に必要となる物についてご説明していきます。
バイクの排気量別区分により異なりますが、概ね以下のような情報について事前に確認しておきましょう。
・廃車時のナンバープレート番号
・廃車時の所有者の氏名と住所
・排気量とメーカー名
・車体番号
このうち注意が必要なのは車体番号でしょう。こちらはナンバー(車両番号)と違い、車体(フレーム)に1台ずつ刻まれているものです。どこに刻まれているかは、メーカーや車種により異なります。
自治体により多少差異はありますが、必要となるのは基本的に本人確認書類のみです。
ほか、代理の人に再発行の手続きを依頼する場合は、一般的に委任状が必要になります。また自治体によっては保険用途のみ再発行を受け付け、再登録用の再発行は受け付けていないところもあります。
軽二輪では、「軽自動車届出済証返納証明書」が廃車を証明する書類となります。「軽自動車届出済証」とは、車検の無い軽二輪で、言わば車検証の代わりとなる書類です。軽二輪を廃車すると、軽自動車届出済証を返納したことを証明する「軽自動車届出済証返納証明書」が交付されます。再発行の手続きは運輸支局で行い、手続きには概ね以下の物が必要です。
・軽自動車届出済証再交付申請書…再交付を申請する書類です。運輸支局で購入できます。記名捺印、もしくは署名する必要があります。
・使用者の印鑑、もしくは署名
・本人確認書類
・理由書
小型二輪では、「自動車検査証返納証明書」が廃車を証明する書類となります。小型二輪は軽二輪と異なり車検があるため、車検証(自動車検査証)を返納したことを証明する「自動車検査証返納証明書」が廃車した事を証明する書類として機能します。小型二輪のほか、軽自動車を廃車(一時使用停止)した場合も同じ書類が交付されます。手続きは軽二輪と同じく、運輸支局で行います。
原付や軽二輪と異なり、小型二輪の廃車を証明する「自動車検査証返納証明書」は、原則再発行することができません。同じバイクで「自動車検査証返納証明書」を入手するには、そのバイクを再度登録した上で、もう一度廃車手続きを行う必要があります。
バイクを廃車した際にそれを証明する書類(廃車証明書・廃車申告受付書等、軽自動車届出済証返納証明書、自動車検査証返納証明書)についてみてきましたが、再発行する際の注意点について述べます。
廃車を証明する書類を再発行する場合は、原付の場合は廃車の手続きを行った自治体の窓口(区役所や市役所、町役場など)で行います。軽二輪の場合も、元々廃車の手続きを行った運輸支局で再発行の手続きを行います。
市役所や運輸支局で廃車手続きを行った場合、関連する文書の保存期間は5年間となっています。廃車から5年を過ぎていても関連する文書が残っていれば再発行してもらえる可能性はありますが、基本的には、再発行は5年以内に行うべきでしょう。
廃車に限りませんが、バイクの登録・廃車等の手続きは、原則そのバイクの所有者本人が行います。ただし「軽自動車届出済証返納証明書」の再交付のように、委任状を用意することで代理の人が行える場合もあります。
バイクの廃車を証明する書類は、原付の「廃車証明書・廃車申告受付書等」と軽二輪の「軽自動車届出済証返納証明書」は再交付が可能です。しかし小型二輪の「自動車検査証返納証明書」は、原則再発行ができません。どうしても再度入手したい場合は、当該の小型二輪を再度登録してから廃車手続きを行うという、非常に手間のかかる手続きが必要になります。
また手続きの際の書類は、市役所や運輸支局では保管年数が決まっていることにも注意が必要です。廃車した時からしっかりと保管する事が重要ですが、どうしても再発行が必要な場合は「バイク処分.com」の様な、バイク専門の業者に相談するようにしましょう。
古くなったので買い替えたい、新しいバイクを買ったので古いバイクは人に譲りたい…バイクを廃車する際には、いろんな理由や事情が考えられるものです。
バイクの廃車や登録といった手続きは最寄りの自治体窓口や運輸支局で行いますが、引っ越しなどで、バイクを購入した時とは住所が変わっている場合はどうなるのでしょうか?県外に出ているような場合でも、廃車の手続きは可能なのでしょうか?
こちらの記事では、県外からバイクを廃車する場合の手続きについて解説します。
原則として、原付の登録や廃車の手続きは、最寄りの自治体窓口(区役所や市役所など)で行います。住所が変わっている場合は、今居住している自治体の窓口で手続きすることはできません。
県外からは郵送、もしくは代理の人に依頼して手続きをしてもらうことで廃車手続きが可能になります。
多くの自治体では、郵送でも廃車の手続きを受け付けています。実際に区役所や市役所の窓口で廃車手続きをする際に必要になるものを、郵送することで手続きを行います。必要となるのはおおむね以下のものです。
・ナンバープレート
・本人確認書類のコピー
・標識交付証明書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
さらに廃車を証明する書類が必要な場合は、84円切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入した返信用の封筒が必要です。
※自治体によって必要な物が異なる場合がありますので、確認して下さい。
ナンバープレートは、ドライバーなどで簡単に外すことが可能です。もし紛失している場合は、郵送で手続きする場合は数百円程度の弁償金を支払う必要があります。弁償金は定額小為替(郵便局で購入可能)を、他の書類等に同封して送る必要があります。
本人確認書類は運転免許証や保険証など、一般的な本人確認書類のコピーです。
「標識交付証明書」は、原付のナンバーを取得した際に同時に発行されているはずの書類です。原付は車検制度がありませんが、標識交付証明書は、車検証に代わって原付の証明書類として機能する書類です。こちらももし紛失していても、再発行が可能です。
「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」は、廃車にともない軽自動車税がかからなくなるための手続きに必要な書類です。廃車せずに原付をそのまま所有し続けていれば、仮にその原付がまったく乗れないような状態だったとしても、ずっと軽自動車税がかかることになります。
「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」には原付のオーナーの氏名住所のほか、ナンバーや型式など原付の情報を記入します。
原付の廃車手続きは、代理の人に行ってもらうことも可能です。その場合は、上記のものにくわえて委任状が必要になります。委任状には代理人・依頼人双方の氏名や、原付の情報などを記入します。
126cc〜250ccのバイクは軽二輪車と区分されます。登録や廃車の手続きは、最寄りの運輸支局で行います。バイクの購入時と住所が変わってしまっている場合は、住所変更をすると同時に廃車(抹消登録)することで、もとの住所のところまで行かなくても、最寄りの運輸支局で手続きが可能です。これを「転入抹消登録」と呼びます。
ただしなんらかの事情で住所変更したくない場合は、この方法は使えません。運輸支局での手続きは、代理人でも可能です。もとの住所のところで頼める人がいるのであれば、県外から手続きする場合はこちらの方がより手軽でしょう。以下のものが必要になります。
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・委任状
・住民票
「軽自動車届出済証」は原付の「標識交付証明書」と同じく、車検証の代わりに軽二輪車の証明書類として機能する書類です。申請書は運輸支局の窓口、もしくはホームページからダウンロードすることも可能です。委任状には、オーナー本人の記名が必要になります。
251cc〜のバイクは、小型二輪(大型バイク)と呼ばれます。登録や廃車の手続きは、軽二輪車と同じく最寄りの運輸支局で行います。
小型二輪も軽二輪と同様、住所が変わっていても転入抹消登録ができますし、代理人に依頼して手続きしてもらうことも可能です。代理人に依頼する場合には、以下のようなものが必要になります。小型二輪は車検がありますので、証明書類として車検証が必要です。
・申請書
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート
・使用者の印鑑、または委任状
・住民票
126cc〜のバイクに必要な税止めとは?
もともとバイクを登録した自治体で手続きを行わないかぎり、廃車しても、そのバイクに対する自治体からの税金がずっとかかり続けることになります。
原付の場合は自治体で廃車手続きを行いますが、運輸支局で手続きをする126cc〜のバイクの場合、自治体に廃車したことを伝えて課税を止める手続きが必要です。これを「税止め」といいます。
税止めは自治体に必要な書類を郵送することで手続きが可能です。もしくは有料にはなりますが、軽自動車協会に手続きを依頼することもできます。
県外に住んでいてもバイクの廃車手続きは可能ですが、基本的には、バイクを登録した自治体でなんらかの手続きが必要になります。
もとの住所の自治体で代理人に頼む場合も、委任状など書類が別途必要です。自信がない場合は「バイク処分.com」のような、専門業者に相談するのが確実でしょう。
いよいよ廃車にすることになった原付。廃車の手続きをしたいものの、忙しくてなかなか手続きができない…自分でやると、きちんとできるのか不安…意外にそんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
原付の廃車は、その原付の持ち主でなくても手続きを行うことができます。こちらの記事ではその手続きの中で必要となる委任状をはじめ、代理の人に廃車を頼む際の手続きについてくわしく解説します。
125cc以下の二輪車は、すべて原付(原動機付自転車)に区分されます。原付はさらに、50cc以下の「第1種原動機付自転車」と、51cc〜125cc以下の「第2種原動機付自転車」に区分されます。第1種と第2種とでは排気量のほか大きな違いとして、法定速度が1種では30km・2種では60kmになっています。
ただし廃車の方法は、1種でも2種でも変わりありません。手続きは最寄りの自治体(市区町村)の窓口(区役所や市役所など)で行います。126cc以上の二輪車の場合は、最寄りの運輸支局で手続きを行います。以下では原付を廃車する際に必要となる書類についてご説明します。
廃車する際には、その原付に付いていたナンバープレートを自治体に返却することが必要です。ナンバープレートは、スパナやドライバーがあれば簡単に外すことができます。
スパナの場合、必要になるのは10mmのスパナです。ホームセンターのほか、100円ショップなどでも購入することができます。ナンバープレートによってはねじ止めされているものもあり、その場合は外すのにドライバーが必要になります。
なおナンバープレートは紛失していても再発行が可能ですが、数百円程度の弁償金を支払う必要があります。
郵送で手続きする場合は、弁償金として定額小為替(郵便局で購入可能)を購入し他の書類と同封して送る必要があるので、事前に各自治体の窓口に確認しておくとスムーズです。
通常、原付のナンバープレートと同時に配布されている書類です。標識番号(ナンバー)のほか、オーナーの住所や氏名・原付の型式や車体番号などが記載されています。
原付では自動車のような車検制度がなく、そのため車検証もありません。標識交付証明書は原付にとって、車検証の代わりに証明書類として機能する書類です。
運転免許証や保険証など、一般的な本人を確認できる書類です。最近ではマイナンバーカードや、写真つきの住民基本台帳カードを身分証明書として使うことができる自治体もあります。
一般的な印鑑です。自治体によっては不要な場合もあります。原付を法人で登録している場合は、個人の印鑑でなくその法人の印鑑(社員など)が必要になります。
本人ではなく代理の人が廃車手続きを行う場合は、上であげたナンバーや書類に加えて委任状が必要になります。逆に言いますと委任状があれば、その原付のオーナー本人でなくても廃車手続きを行うことが可能になります。
通常、委任状に記載する事項は以下のものです。一般的に手続きを依頼する本人のことを委任者(いにんしゃ)、委任者から処理を任された人のことを受任者(じゅにんしゃ)と呼びます。
・委任される方(受任者)の住所・氏名
・廃車する原付のナンバーと車体番号
・委任した方(委任者)の住所・氏名・電話番号
・委任者の捺印
委任状の例
必要な書類をそろえることに加え、廃車する際には、原付にかかる税金(軽自動車税)を完納しておく必要があります。軽自動車税に未納分がある場合、まず税金をすべて支払っておかなければ、廃車手続きを行うことはできません。
また軽自動車税に関連して、廃車する時期にも注意が必要です。軽自動車税は4月に1年分が課税されますので、たとえば5月に廃車した場合、ほとんどその原付に乗っていなくても1年分の税金を支払うことになります。廃車を考える時期が年度末の前後であれば、できるだけ3月中に廃車した方がおトクです。
標識交付証明書を紛失した場合、再交付が可能です。再交付は最寄りの自治体の窓口で行います。
再交付も、委任状があれば代理の人が手続きを行うことも可能です。
ナンバープレートも標識交付証明書と同様、再交付が可能です。ただし標識交付証明書とはことなり、費用(弁償金)が必要なことが多いです。弁償金は、おおむね数百円ほどです。
原付を廃車すると、自治体から廃車証明書が発行されます。証明書は、廃車後の保険の手続きなどで必要になります。また廃車した原付を譲渡などでふたたび登録する場合にも必要になります。
廃車後は、その原付にかけていた保険は解約手続きを行いましょう。
自賠責保険でも任意保険でも、残り期間次第で払い戻しを受けられる可能性があります。
ご説明してきましたように原付のオーナー本人でなくても、廃車の手続きは可能です。
委任状をしっかり用意するようにしましょう。自分でやるのは不安…という場合は、「バイク処分.com」のようなバイク専門の業者に相談するといいでしょう。
原付をはじめ、バイクは所有していると税金がかかります。もし税金を支払っていなかった場合、廃車手続きをする際にはなにか不都合が生じることになるのでしょうか?そもそも、廃車の手続きをすること自体可能なのでしょうか?
こちらの記事ではバイクの税金、特に原付を廃車する際に税金を支払っていなかったらどうなるのか?について、くわしくご説明します。
バイクや原付といった二輪車には、種別や排気量により2種類の税金がかかります。自動車重量税と、軽自動車税です。
毎年4月1日、バイクや原付の所有者に1年分の軽自動車税がかかります。軽自動車の種別により、税額はことなります。原付をふくめ二輪車の令和3年度分の税率(税額)は、以下のようになっています。
排気量 | 税額 | |
原付 | 50cc以下(第1種) | 2,000円 |
50cc超90cc以下(第2種乙) | 2,000円 | |
90cc超125cc以下(第2種甲) | 2,400円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下のオートバイ | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超のオートバイ | 6,000円 |
阪南市公式サイト「令和3年度の軽自動車税(種別割)の税率および課税について」より作成
126cc〜のバイクの場合、自動車重量税がかかります。原付には、自動車重量税はかかりません。自動車重量税はバイクの新車登録の際と、継続審査(車検)時にかかります。
税額は小型二輪車の場合、新車登録時は3,800円(2年自家用)〜5,700円(3年自家用)、継続審査(車検)時は1,900円(1年自家用で経過が13年以下)〜5,000円(2年自家用で18年経過)の税金がかかります(令和3年5月1日からの税額)。
参照=国土交通省「自動車重量税額について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
原付には、自動車重量税はかかりません。かかるのは軽自動車税のみです。原付の廃車は区役所や市役所など、自治体の窓口(区役所や市役所など)で行いますが、軽自動車税を未納している場合は廃車の手続きを受け付けてもらえません。廃車する前に、未納分の税金をおさめておく必要があります。
軽自動車税を支払わずに廃車の手続きをしないままにしていると、原付に軽自動車税がずっとかかり続けることになります。その原付に乗っていても乗っていなくても関係ありません。
さらに原付がどういう状態であるかも、軽自動車税がかかる上では考慮されません。仮にその原付がもう乗ることができないような状態になっていたとしても、廃車しないかぎりは、ずっと税金がかかります。
ご説明しましたように原付を所持する上では、軽自動車税を支払わないままでいると何もメリットはないといえるでしょう。次に説明します滞納についても同様です。もし支払うのを忘れている場合は、なるべくすみやかに支払い手続きをすませるようにしましょう。
原付にかかる軽自動車税も税金です。期限になっても支払わなかった場合は、延滞金がかかります。上でもふれましたように、軽自動車税は毎年4月1日に車両の所有者に対して1年分の税額が課されます。納付期限は5月31日です。
軽自動車税を支払わなかった場合は納付期限の翌日から支払いを完了する日まで、日数に応じて延滞金が発生します。延滞金の割合は毎年変更されており、令和3年では納期限から1か月以内であれば2.5%、納期限から1か月経過したあとは8.8%となっています。
参照=江戸川区ホームページ「軽自動車税(種別割)の納期限・税率・納付場所」
滞納を続けると自治体から、電話や訪問による滞納者への督促、さらには督促状の発送といった措置がとられることになります。こうした措置は「滞納処分」と呼ばれ、地方税法などで定められた手続きです。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と定められています。
つまり督促状が来ても滞納を続けた場合、10日以内に財産の差し押さえが実行されるということです。不動産や預貯金のほか、電気製品や貴金属、さらにはバイクや自動車など、滞納者が保有する金銭的価値のあるもの、あらゆるものが差し押さえることのできる対象になり得ます。
くり返しになりますが、軽自動車税が未納のままでは自治体で廃車手続きをしてもらえません。つまり廃車ができません。廃車ができなければ、仮のそのバイクが故障していたり、廃棄するしかないような状態であったとしても、毎年4月1日に1年分の軽自動車税がかかり続けることになります。
軽自動車税を滞納していても、対象となる車両を所有する上でメリットになることは何もありません。それは廃車する際も同じことです。廃車前でなくても、もし未納分があれば、すみやかに支払うようにしましょう。分からないことがあれば、「バイク処分.com」のような、バイク専門の業者に相談するといいでしょう。
原付を廃車したい。でも引っ越したり人から譲り受けた原付だったりで、ナンバープレートの住所と住んでいる住所がぜんぜんちがう…意外にありがちなこういう状況。この場合、廃車手続きをするにはナンバーの住所のところまで行かないと手続きできないのでしょうか?
実は多くの自治体では、窓口だけでなく郵送でも廃車手続きを受け付けています。
こちらの記事では原付の廃車手続きを郵送で行う場合について、必要なものや方法について解説します。
原付(125cc以下のバイク)の廃車や登録の手続きは、もよりの自治体(市区町村)の窓口で行います。区であれば区役所、市であれば市役所です。126cc以上のバイクの場合は、バイクを登録した運輸支局で手続きすることになります。
廃車手続きを郵送で行う場合は、窓口で手続きする際に必要となるものと同様のもの(標識交付証明書やナンバープレートなど)を、区役所や市役所に郵送します。必要なものを郵送後、自治体側で廃車手続きが行われます。あらかじめ返送用の封筒を同封しておくことで、廃車証明書を郵送してもらうことも可能です。
郵送で廃車手続きをする際、必要なもの(郵送するもの)について、ひとつずつご説明します。自治体により多少差異はありますが、おおむね以下のものが必要になります。
原付のナンバープレートそのものです。ナンバープレートは10mmのスパナや+(プラス)のドライバーがあれば、かんたんに外すことができます。小さめのスパナやドライバーは、ホームセンターや百均ショップなどで手軽に入手可能です。
その名の通り原付を廃車することと、標識(ナンバープレート)を返納する意志を表示するための書類です。住所・氏名といったオーナーの基本情報のほか、申告する理由(廃車や譲渡、転出など)、原付の車種や型式などを記入します。
健康保険証や運転免許証など、一般的な本人確認書類の写しです。紛失や盗難によりナンバープレートをなくしている場合、必要になることがあります。なおナンバープレートを紛失してしまった際には、本人確認書類のほかに弁償金が求められる場合があります。弁償金は、おおむね数百円程度です。
廃車後に廃車証明書が必要な場合は、返信してもらうための封筒をあらかじめ郵送しておくよう自治体側から求められることが多いです。当然ですが、封筒には返送してもらう自分の住所・氏名を封筒に記入しておきましょう。84円(速達の場合は374円)の切手も、忘れずに貼っておきます。
廃車の手続きは、原付のオーナー本人以外の人でも可能です。これは自治体の窓口(市役所や区役所など)でもできますが、郵送で手続きを行う場合も、委任状を用意し、郵送することで本人以外の人が廃車手続きを行うことができます。
自治体によっては手続きを行うのが同じ住所に住んでいる親族であれば、委任状を省略できる場合もあります。
廃車届受理証明書は、自治体に対して廃車の申告をしたことを証明する書類です。これが必要になるのは、ナンバープレートをほかの自治体のものに変更する場合です。
ナンバープレートを紛失してしまっている場合も、廃車の手続きは可能です。上記の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納所」の「標識返納の有無」欄の「無」にチェックを入れ、「標識返納がない場合、その理由」欄に、盗難・紛失その他、紛失した理由を記入します。これにより、ナンバープレートがなくても廃車の手続きを行うことが可能です。
ただしあとでナンバープレートが見つかった場合は、あとからでも返納することが求められます。また上でもふれましたように、ナンバープレートをなくしている場合は数百円程度の弁償金が必要になります。廃車手続きを郵送で行う場合は、定額小為替などでの支払いを求められる場合があります。
関連記事:バイクのナンバープレートを紛失して無い場合、廃車はできる?
原付にかかる軽自動車税は、毎年4月1日時点でその原付を所有している人に1年分の税金がかかります。つまり3月までに廃車手続きをすませていれば翌年の軽自動車税はかかりませんが、4月以降に廃車手続きを行うと、まったく乗らなくても、その原付の1年分の軽自動車税がかかることになります。
廃車のタイミングが3〜4月ごろになった場合は、できるだけ3月中に手続きをすませるようにしましょう。
関連記事:バイクの廃車手続きについて。税金や自賠責保険のあつかいについても解説
原付の廃車手続きは、郵送でも行うことが可能です。ただし書類も用意しなければなりませんし、ナンバープレートをなくしている場合は、弁償金を支払うためになんらかの送金の手間も必要になる場合があります。よく分からなければ「バイク処分.com」のような、バイク専門の業者に相談するようにしましょう。
バイクに乗る際にはかかせないヘルメット。万一事故になっても頭部の損傷をできるだけおさえてくれる、重要な装備品です。そんなヘルメットですが、実は結構消耗品。メーカーによって交換の目安や時期も定められています。
こちらの記事では、ヘルメットの交換により不要となった古いヘルメットの処分方法についてくわしくみていきます。
不要なヘルメットの処分についてお話しする前に、まずはヘルメットの交換時期についてみていきます。
一般に、バイクのヘルメットは3年程度で交換した方がいいとされています。バイク用ヘルメットの大手メーカーである(株)SHOEIやヤマハグループの(株)ワイズギアでも、それぞれホームページで3年をめどに交換をすすめています。
その他|製品に関するよくあるご質問|サポート情報|ヘルメット SHOEI
https://www.shoei.com/support/faq/common/others.html
ヘルメットご使用上のご注意 – バイク用品・バイクパーツ | ヤマハ発動機グループ ワイズギア
https://www.ysgear.co.jp/mc/helmet/caution/attention/
またバイク用ではありませんが、工事現場などで使われる産業用ヘルメットでも耐用年数は3〜5年ほどとされています。
日本ヘルメット工業会 JHMA | FAQ
http://japan-helmet.com/faq/index.html
基本的にはどんなヘルメットでも、3年程度を交換の目安と考えておくべきでしょう。
バイクは本来、脳をはじめ大事な器官がつまっている頭部を守るためのものです。3年以内であっても、なんらかの理由で大きく損傷した場合は交換するようにしましょう。たとえまだ購入後それほど時間が経っていないものであっても、防御力の落ちたヘルメットは使うべきではありません。
上記の(株)SHOEIのサイトでは、あごひもにほつれが見られるときやヘルメットがゆるく感じられるようになった場合も交換するようにすすめています。
ここからは、不要になったヘルメットの処分方法についてみていきます。
ヘルメットを販売しているお店には、買取も行っているお店もあります。そういったお店では新しいヘルメットを購入する際、下取りしてくれることも多いです。新しいヘルメットの購入と同時に処分できるので、時間や手間の節約になる点もメリットです。
ヘルメットにかぎらず、さまざまな不用品を引きとっている業者に引きとってもらうこともできます。ただしこうした業者には無許可の業者も多いとされており、環境省も注意を呼びかけています。
環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
ネットオークションやフリマアプリでも、ヘルメットを売却することはできます。ただし年数の経ったものや損傷しているヘルメットは、本来の性能を発揮することはできません。たとえ見た目には問題のないヘルメットだとしても、防御力の落ちたヘルメットをヘルメットとして使う用途で他人に譲ることはおすすめできません。
またかならずしも希望する価格で販売できるとはかぎりませんし、オークションなら価格設定次第では、落札されずに終了してしまうこともありえます。
ヘルメット専門で買い取っているお店もあります。一概には言えませんが、人気のあるものや流通量の少ないものなどプレミア価値のあるヘルメットを売却する場合、価値をふまえた上で買いとってもらえることが期待できるでしょう。
リサイクルショップなどで販売することもできます。ただし価値の判定には、専門店ほど高度なものは期待できない可能性があります。
ヘルメットは自治体に不燃ごみ(燃えないごみ)として出すこともできます。自治体によっては不燃ごみは大きなものと小さなもので区別していたり、専用の袋に入れなければいけない場合もあります。市役所のホームページなどで事前によく確認しておきましょう。当然ですが、ごみとして処分する場合は無償で手放すことになります。
知人や友人に寄付、または譲渡することでも処分はできます。ただしくり返しになりますが、損傷などで防御力の下がったヘルメットを、再度ヘルメットとして使用する前提で譲ることはおすすめできません。
バイクと一緒に処分するのであれば、ヘルメットも同時に回収してもらえる場合があります。全国展開している「バイク処分.com」では、引きとり時には指定日時にうかがい、ヘルメットも処分するのであれば無料でひきとってもらえます。
ヘルメットは頭部を守る大事な装備です。新しく購入しても3年をめどに交換し、3年を経ずとも、損傷して強度を損なった場合は交換を考えるようにしましょう。
不要になったヘルメットは、ご紹介したようなさまざまな方法で処分することができます。迷ったら「バイク処分.com」のような専門の業者に相談してみましょう。
大切に乗ってきたバイクを処分。処分方法にはさまざまなものがありますが、どんな処分方法をとるにしてもトラブルは避けたいものです。こちらの記事では、バイク処分時にトラブルを避けるためのポイントについてみていきます。
バイクの処分方法には、売却するにせよ無償で手放すにせよさまざまな方法があります。
バイク業界には、国内の大手バイクメーカーなどによる「二輪車リサイクルシステム」があります。原付・小型二輪・軽二輪を対象に、全国170か所の指定引き取り場所でバイクを引き取ってもらうことができます。
引き取りは無料ですが、一部引き取りの対象外となるバイクもあります。(公財)自動車リサイクル促進センターのホームページで検索できますので、事前に確認しておきましょう。引き取り場所の一覧も、同センターのホームページからたどることができます。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/object/
費用・持込先|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/fee/
「二輪車リサイクルシステム」では指定引き取り場所以外にも、全国に約8,000か所もある廃棄二輪車取扱店に持ち込むこともできます。廃棄二輪車取扱店の一覧も、上記の(公財)自動車リサイクル促進センターのホームページからたどることができます。
バイクの買取業者に買い取ってもらうこともできます。ただしどのようなバイクでも買い取ってもらえるとはかぎりません。壊れていて自走しないバイクや、あまりにも古いバイクの場合、買い取ってもらえない可能性があります。
バイクのほか、さまざまな不用品を回収している業者に依頼することもできます。こうした不用品を回収するには市区町村の「一般廃棄物処理業」の許可、または市区町村の委託が必要ですが、許可や委託を受けずに回収している業者がいるとして国が注意をうながしています。そうした業者により、廃棄物が違法に処分されている例が確認されているとしています。
環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
バイクの廃車を専門にあつかっている業者もあります。自走できるバイクはもちろん、動かないバイクも引きとってもらえる可能性があります。
バイクを処分する際、バイク買取業者は買い取ってもらえればすぐ処分できて便利です。ですが、トラブルになることもありえます。
買取査定のあとでなんらかの不備が見つかったり、事前に報告していなかった不具合があった場合には、査定後でも買取価格を下げられる可能性があります。
上述の通り、買取業者では動かないバイクやあまりにも古いバイクの場合は買いとってもらえない可能性があります。基本的に自走できるバイクでないかぎり、よほど希少価値のあるようなものをのぞいて買い取ってもらえないことも多いと考えておきましょう。
最近では、ホームページやメールなどでオンライン査定を行っている買取業者もあります。ただオンラインでは型番など数字であらわせるスペックと、写真による情報をもとに査定することになります。
数字には出てこない部分や写真にはうつっていないところで不具合があった場合、現物のバイクを確認したあとで査定金額が変わる可能性があります。
一概には言えませんが、査定に時間がかかる場合もあります。特にオンライン査定の場合、先方がこちらからの連絡を確認し忘れていれば、それだけ時間がかかってしまうことになります。
「価格が異なる」と同じように、査定で分からなかった不具合や事前に申告していなかった事項が売却後に判明した場合、違約金を請求される可能性があります。
バイク買い取り店にかぎりませんが一度査定などを依頼すると、その店で売却するつもりがなくても何度も連絡が来る可能性があります。
買取業者以外に、不用品回収業者に依頼する場合に考えられるトラブルについて考えてみます。
無料だと思って決済の前にバイクを渡してしまうと、あとから代金を請求される可能性があります。
バイクを売却する際には、廃車しておく必要があります。バイク専門の業者ですと売却の際に一緒にやってくれることも多いですが、ほかの業者では、かならずしもそうではない可能性があります。
以上、バイク処分の際に起こりうるさまざまなトラブルについてみてきましたが、こうしたトラブルを避けるにはどうすればいいのでしょうか。
バイク専門の業者であれば、廃車や料金面の心配は少なくなります。できれば実績の豊富な業者を選びましょう。
品物を売買する場合には基本的なことです。交渉時にどれだけ相手の印象が良かったとしても、実際にお金のやりとりをする前には、かならず契約書を用意してもらって内容を確認するようにしましょう。
全国展開している「バイク処分.com」なら、バイク処分の専門店であり、実績も豊富なので安心です。
バイク処分にはさまざまな方法がありますが、トラブルには十分注意しましょう。特に無料の回収業者は国が啓発していることもあり、処分方法としてあまりおすすめできません。迷ったら「バイク処分.com」のような、より処分に特化した専門の業者が安心です。
原付の廃車と聞くと、「もうその原付には乗れなくなる」そう思いがち。たしかに廃車にともない解体してしまえば、もう乗ることはできません。でも車体が残っていれば、一旦廃車した原付も、再登録することでまた乗ることができるようになります。この記事では、廃車した原付にふたたび乗る方法について解説します。
車でもバイクでも、廃車する際にはナンバープレートを返却することになります。原付(排気量125cc以下)の場合、廃車・登録手続きはもよりの自治体の窓口で行います。ちなみに排気量126cc以上のバイクの場合、窓口はお住まいの地域を管轄する陸運支局になります。
自治体により多少の差異はありますが、以下、廃車する際の状況によって廃車手続きに必要なものについてみていきます。なお自治体によっては区役所や市役所の窓口だけでなく、郵送でも手続きを行えるところもあります。
なお廃車する際注意点として、できるだけ3月までに済ませるようしましょう。原付はじめ、バイクには軽自動車税がかかります。これはその原付に乗っていようと乗っていまいと、所有していれば所有者にかかります。その基準は「毎年4月1日時点でその原付(バイク)を所有している人」に対してかかるのです。
つまり4月に入ってからすぐに廃車した場合、そのバイクに乗らなくても1年分の軽自動車税を負担することになってしまうのです。廃車を考える時期が3,4月ごろになる場合、この点にも留意しておきましょう。
自治体(市区町村)により多少差異はありますが、手続きにはおおむね以下のものが必要です。
・軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
・印鑑
・石ずり
「軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書」は市区町村の窓口でももらえますし、自治体によってはホームページからダウンロードできるようになっている場合もあります。できれば、実際に窓口におもむく前に用意しておければベターです。
内容は住所氏名のほか、原付の型番や年式、標識(ナンバープレート)の返納の有無や、返納しない場合はその理由などを記入します。
ナンバープレートは、もし紛失していても再発行が可能です。ただし後述しますが、バイクを盗難・紛失した場合は、ナンバープレートを紛失していても廃車手続き自体は可能です。
「標識交付証明書」は、ナンバーを取得した際に一緒に配布される書類です。原付には車検がありませんが、標識交付証明書は、いわば車における車検証のような役割をする書類です。原付に関する手続きを行う際は、さまざまな場面で必要になります。
「石ずり(石刷り)」とは、車台番号の上に紙をあて、上からエンピツなどでこすって複写したものです。車台番号の確認として使われますが、不要とする自治体も多くなっています。ただ取得するには車体そのものが必要なため、必要である場合は、できれば窓口におもむく前に用意しておいた方がいいでしょう。
なお原付の廃車手続きは、所有者本人ではなく代理の人が行うこともできます。この場合は、代理人の本人確認書類が必要です。また代理人ではなく、法人が手続きを行うこともできます。この場合は所有者本人と、その法人との関係を示すものが別途必要になります。
原付が盗難にあったり原付を紛失してしまったりした場合は、上でご説明した「廃棄・譲渡・転出」の場合に必要なものに加え、警察への届け出(盗難届)が必要になります。
盗難・紛失の場合は原付の車体そのものがないため、ナンバープレートの返却ができません。市区町村の窓口で、警察への盗難届の確認が行われます。このため廃車手続きを行う前に、警察に盗難届を出しておく必要があります。
一旦廃車した原付を再登録してふたたび乗る場合、必要となるのは以下の書類です。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書
・本人確認ができるもの
「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、廃車手続きでご説明した「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に名前が似ていますが、書式や記載が必要な項目もよく似ています。ただ当然ながら、ナンバー返却の有無やその理由を記載する項目はありません。
「廃車証明書」は、廃車した際にもらえる書類です。もし紛失しても再発行してもらえます。再登録は廃車時の手続きと同様に、代理人や、法人が手続きを行うことができます。本人確認書類や、本人との関係を示すものが必要になるのも同様です。
必要なものがそろえば、もよりの自治体の窓口(市役所や区役所、町役場など)で手続きをするだけです。新しいナンバープレートを取得し車体に取り付ければ、一旦廃車した原付も、晴れてまた乗車できるようになります。
廃車して再登録する場合、同じナンバープレートのまま再登録することはできません。廃車するということは、ナンバープレートを返却することになります。
つまり売却や譲渡で名義が変わった場合、同じナンバープレートで乗り続けることはできません。一旦廃車手続きをし、新しいナンバープレートを取得し、違うナンバーで乗るという流れになることを覚えておきましょう。
消耗品であり、いずれは交換がさけられないバイクのバッテリー。どこで処分できる?費用は必要?など、こちらの記事ではバッテリーの処分方法についてみていきます。
バッテリーをお店で交換してもらった場合は、そのまま引きとってもらえる場合もあります。使いたいバッテリーがあるといった理由で自分で交換した場合には、不要になったバッテリーは自分で処分する必要があります。
そもそもバッテリーは、自治体では引きとってもらえません。つまり「燃えないゴミ」として出すことはできないものです。最近ではスマートフォン用のモバイルバッテリーが広く普及していますが、ニュースでバッテリーの発火・爆発といった事故をご覧になったことがある方も多いでしょう。
基本的に、バッテリーは「危険なもの」としてあつかうべきものであることに注意が必要です。バッテリーには硫酸や鉛がふくまれているため処分が難しく、経産省もH17年に発表した文書の中で、不法投棄されれば環境保全上の支障が生じるおそれがあるとしています。以下、バッテリーの具体的な処分方法についてみていきます。
経済産業省「自動車用バッテリーの回収・リサイクル推進のための方策について」
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/report/pdf/0512_bat.pdf
新しいバッテリーを買ってお店で交換してもらった場合は、古いバッテリーはお店でそのまま引きとってもらえる場合が多いです。引きとりにかかる費用も、最初から提示された料金(バッテリー代・工賃込み)の価格にふくまれていることが多いでしょう。
バッテリーにかぎらず、廃品全般を回収している業者に依頼しても引きとってもらうこともできます。ただしこうした廃品回収を行うには、自治体からの一般廃棄物処理業の許可が必要です。依頼する場合は、かならず許可を受けている業者かどうかを確認するようにしましょう。
廃品回収業者には無許可で営業している業者が多いとされ、不法投棄や違法な処分が行われているとして環境省も注意喚起しています。
環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
ガソリンスタンドでもバッテリーを引きとってもらえる場合があります。どこのガソリンスタンドでも可能とは限りませんが、おおむね無料で引き取ってもらえることも多いようです。
ただしセルフ・セミセルフなど、店員さんがいない・あるいは常駐していないスタンドでは引き取ってもらえない場合もあるようです。ガソリンスタンドに引き取ってもらう場合は、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
ホームセンターでもバッテリーを引き取ってもらえる場合があります。ホームセンターでバッテリーを購入した際だけでなく、持ち込みで引き取ってもらえる場合もあります。
ただしガソリンスタンド同様、どこのホームセンターでも引き取ってもらえるとは限りません。ホームセンターで引き取ってもらう場合も、事前にしっかり確認しておきましょう。
バイク用品店でもバッテリーを引き取ってもらえます。ホームセンターやガソリンスタンドと違い、こちらは専門店だけあって多くの用品店で引き取ってもらえるようです。ただしかならずしも無料で引き取ってもらえるお店ばかりではなく、有料になる場合もあります。
バイクではなく自動車ですが、自動車のバッテリーをあつかっているようなお店であればバイクのバッテリーも引き取ってもらえる場合もあるかもしれません。周囲にホームセンターやガソリンスタンド・バイク店などがないといった場合は、確認してみてもいいでしょう。
バイクの無料処分業者であれば、バイク本体を処分する際にバッテリーも一緒に引き取ってもらえます。
以上、バッテリーを処分できる引取先をご紹介してきました。いずれの引取先でも無料で処分できる可能性はありますが、ガソリンスタンドやホームセンターなど、無料の場合も有料の場合も混在していることがほとんどです。
バッテリーを購入するのと同時に引きとってもらうのであれば無料で引き取ってもらえる場合も多いですが、バッテリーのみを処分したい場合は、しっかり事前に確認しておくことが大事です。
上でも少しふれましたが、バッテリーは危険物としてあつかうべき性質のものです。多くのバッテリーには電解液(希硫酸)が入っており、液が漏れると危険です。持ち運ぶ際には、傾けたままにしないよう気をつけましょう。
バイクの無料処分業者の場合、バイク本体と一緒に引き取る場合はバッテリーも一緒に引き取ってもらえます。確実に無料で処分したいという場合は、一度相談してみるといいでしょう。
クルマやバイクの消耗品として、代表的なものとも言えるタイヤ。乗っていればどうしても交換が必要になりますが、使わなくなったタイヤはどのように処分するのがいいのでしょうか?
こちらの記事では、不要となったタイヤの処分方法についてご説明します。
バイクで走っていればパンクやとがった異物を踏むなど、タイヤへの何らかの損傷は避けられません。たとえパンクしなくても、損傷したタイヤを履き続けることは危険です。
また損傷しなくても、タイヤはもともと消耗品です。スリップサイン(タイヤの溝の盛り上がったところで、ある程度摩耗すると露出する)が出てきたら、タイヤ交換のサインです。
自治体にごみとして出せる一般廃棄物とことなり、廃タイヤは産業廃棄物となります。産業廃棄物となるものは廃棄物処理法で20種類が定められており、廃タイヤは廃プラスチックの一種というあつかいになっています。
産業廃棄物は、粗大ごみとして自治体に出すことはできません。処理業者によって引きとってもらう必要があります。そもそも産業廃棄物は、廃棄物の再利用を促すための制度です。
環境省のまとめによると、’19年時点で最終処分場の残り容量は約16万立法メートル。このままのペースでは残り17.4年で全国の最終処分場は一杯になってしまうとされています。再利用できるものは、可能な限り再利用していく必要性に迫られているのです。
産業廃棄物のひとつであるタイヤも、さかんにリサイクルされています。(一社)日本自動車タイヤ協会のまとめによると、’19年に発生した廃タイヤは102万6,000トン(9600万本)。同年のリサイクル量は96万6,000トンで、リサイクル率は94%となっています。
廃タイヤは、そのほとんどがリサイクルされているのです。ごみとして出すのではなく処理業者に依頼する必要があるのは、そのためでもあります。
参考
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター「産廃知識 産業廃棄物処理の現状」
https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/genjou/index.html
(一社)日本自動車タイヤ協会 JATMA「廃タイヤ(使用済みタイヤ)のリサイクル状況
粗大ごみではだせない
上述の通り、廃タイヤは一般的な粗大ごみとして出すことはできません。ただし以下に述べる方法で「タイヤ」で無くしてしまえば、出せなくもありません。
タイヤにかぎりませんが、本来粗大ごみとして出せないようなものもごみとして出す方法はあります。分解して切り刻んでしまえば、出せないこともありません。
ただしご説明しましたように、産業廃棄物として再利用を促進するという廃棄物処理法の意義からはかけ離れた行為になります。また自治体によっては、粗大ごみを品目で判定しているとはっきり明示しているところもあります。つまり切り刻んでいても、元がタイヤであることが分かれば引きとってもらえない可能性があります。
タイヤは、多くの人が日頃から見慣れているものです。一概には言えませんが、単に小さく切り刻んだだけでは元が何か分かる可能性はあると言えるでしょう。
タイヤは産業廃棄物であり、一般的なごみとしては出せないことをご説明しました。実際にタイヤを処分する際の方法について、それぞれのメリット・デメリットをみていきます。
ガソリンスタンドやバイクショップでは、廃タイヤを引きとってもらえることが多いです。料金はお店によってことなりますが、おおむね1本数百円ほどが相場です。
一番のメリットは、店舗数が多く手軽ということでしょう。デメリットとしては、安価ではありますが処分には費用がかかります。
廃品専門で回収している業者にも、タイヤを引きとってもらえる場合があります。ただ産業廃棄物にかぎりませんが、こうした無料の回収業者の中には無許可の業者もあるとして環境省が注意を促しています。
環境省では、ホームページで産業廃棄物処理業者を検索できるシステムを用意しています。業者に依頼するのであれば、まずここで検索してみましょう。環境省では無許可の業者は不法投棄や不適正な処理をしている可能性があるほか、高額な処分費用を請求された例もあるとして注意を促しています。
参考
処理業者情報検索 =産業廃棄物処理業者情報検索システム=
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/search.php
環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
リサイクルショップでも、引きとってもらえるところがあるかもしれません。もともと高額なタイヤやあまり使っていないタイヤの場合、有償で引きとってもらえる可能性もあります。
逆にスリップサインの出ているようなタイヤ、つまり相当使い込まれたタイヤの場合、値段が付く可能性はかなり低いといわざるを得ません。
ネットオークションやフリマアプリで、タイヤを出品することもできます。こちらもリサイクルショップと同様、売れれば売却益がそのまま入ります。
ただしこれもリサイクルショップと同様、使い込まれたタイヤの場合、売却できる可能性はあまりありません。
タイヤの処分は、基本的にリサイクルされることが前提になっています。まだ使えるタイヤであれば売却することも可能ですが、スリップサインの出ているようなタイヤ、つまりもう使うべきではない廃タイヤは、リサイクルされることを前提に処分するべきでしょう。
上ではご説明していませんが、無料の処分業者であればバイク本体の引取と一緒であればタイヤをつけたままで処分することもできます。処分する前に、一度専門家に相談してみてください。
バイクを処分する際、意外に困るのがマフラー。特に大型のバイクではマフラーも大きくなるだけに、処分できないとかなりスペースをとってしまいます。マフラーを効果的に処分するにはどうすればいいのか、処分する方法ごとにみていきます。
バイクのマフラーを処分するには、以下の方法が考えられます。
まずはそのまま自治体の粗大ごみとして出してしまうというものです。ただしどういったものが粗大ごみとして捨てられる/捨てられないは、自治体によってこまかく定められています。
多くの自治体ではホームページで粗大ごみとして引きとれるものの一覧を公開していますし、年に一度、回覧板などでそのリストを各家庭に配布している自治体もあります。分からなければ自治体の窓口(市役所や区役所、町役場など)に問いあわせましょう。バイクのマフラーは、残念ながら自治体によっては粗大ごみとしては引きとってもらえないことも少なくありません。
ネットオークションや、最近ではフリマアプリでもバイクのマフラーを処分することは可能です。単に処分できるというだけではなく、売れれば現金収入にもなります。
ただバイクのマフラーにかぎりませんが、専門の業者相手ではなく個人間の取引ではトラブルも起こりがちです。また買取業者に頼む場合もそうですが、ネットオークションやフリマアプリも基本的には販売ですので、何らかの価値のあるマフラーでなければ売れる可能性は低いと言えます。
またネットオークションやフリマアプリはそのシステム上、いつ売れるかは分かりません。マフラーをできるだけ早く処分したい人にとっては、この点も問題でしょう。
廃品専門に回収している業者に引きとってもらうこともできます。引きとり可能であれば、無料で引きとってもらえる可能性も高いでしょう。
ただし粗大ごみを回収するには許可(自治体による一般廃棄物処理業)が必要です。無許可で粗大ごみを引きとる行為は違法であり、環境省もこうした無許可の業者による不法投棄や不適正な処理が見られるとして注意を呼びかけています。
参考=環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
バイクのパーツを対象とした買取業者もあり、もちろんパーツごとに買取してもらえます。パーツでなくても、バイク全般を買いとる業者であればパーツごとに買いとってもらえる場合もあります。
バイク専門に無料で処分している業者に頼む方法です。海外に輸出しているような業者の場合、ほかでは引きとってもらえないようなバイクも引きとってもらえる可能性があります。
マフラーを処分するさまざまな方法をご紹介してきましたが、どの方法にもそれぞれメリット・デメリットがあります。以下、各方法ごとにみていきます。
前述の通り、バイクのマフラーは粗大ごみとしては引きとってもらえない自治体も少なくありません。事前によく確認し、分からなければ必ず事前にお住まいの自治体に問い合わせるようにしましょう。自治体に問いあわせる際にはバイクの「パーツ」などではなく、「バイクのマフラー」など、できるだけ具体的に聞くようにしましょう。
当然ですが、引きとってもらえないものは粗大ごみとして出すことはできません。もちろん不法投棄は犯罪になりますし、無許可の引きとり業者に出すことも厳禁です。
ネットオークションやフリマアプリは個人間の取引になるため、販売する際にトラブルがあっても、基本的に個人が責任を負うことになります。
販売後にクレームが来ることもあるでしょうし、場合によっては返金・返品を求められることがあるかもしれません。新品ではなく中古品、それも多くの場合はかなり使い込んだマフラーを販売することになるはずですので、そういったリスクは高めに見積っておく必要があります。
また出品しても売れるとは限りませんし、売れるにしてもいつ売れるかは分かりません。マフラーは基本的にかさばるものですので、送料も高くなりがちです。この点も売れにくくなる要因となり得ます。
逆にメリットとしては、売れた場合は売却額がほぼそのまま入ってくることになります。ただし希少なマフラーやまだまだ使えるものなど再利用価値の高いものでなければ売れにくく、売れたとしても販売額は低くなりがちです。
前述の様に、廃品回収業者の中には無許可で営業しているところもあるとして環境省が注意喚起しています。マフラーの処分に困っている時にご家庭に「粗大ごみ回収します」とチラシが入って渡りに船と思っても、まずはその廃品回収業者が許可をとっている業者なのかどうかを確認するようにしましょう。
ネットオークションやフリマアプリ・買取業者で処分する場合は売却益が見込める可能性がありますが、廃品回収業者の場合はそうとは限りません。メリットとしては、処分できればすぐその場で処分できることがあげられます。
ただしその場合も許可をとっている業者かどうかの確認はするべきでしょうし、その作業は手間になります。基本的には、廃品回収業者での処分はあまりおすすめできません。
買いとってもらえれば売却益が見込めるのが大きなメリットです。ただし、こちらも必ず売却できるとは限りません。再販売できる、あるいはよく出回っているバイクで修理用途の需要が高いなど、利用価値の高いマフラーではなければ買いとってもらえない可能性もあります。
とにかく処分したいといった場合は、処分できない可能性があることはデメリットです。
ほかで引きとってもらえないバイクでも引きとってもらえる可能性があるのが大きなメリットです。マフラーは粗大ごみとして引きとってもらえない場合も多いため、とにかく早く処分したい場合には有力な処分方法と言えるでしょう。
デメリットとしては、パーツ単体では引きとってもらえない可能性があります。
関連記事:バイクのマフラーを処分する方法とは?正しい処分方法を解説!
バイクのマフラーの処分方法について、処分方法ごとにメリット・デメリットをみてきました。
希少品など価値の高いマフラーの場合、ネットオークションや買取業者で処分すれば売却益が見込める可能性が高いです。ただしあきらかに価値のあるようなマフラーでない限り、処分できない可能性も高くなります。
とにかく早く処分したい場合は、無料の処分業者がもっとも手軽でしょう。バイクの本体ごと処分できるのであれば、まずは無料の処分業者に相談するのがおすすめです。
とうとう動かなくなってしまったバイク。修理の見積りをとってみれば、かなりの金額に。気がつけば長期間、駐車したまま放置してしまい…そんな動かないバイクも、処分することはできるのでしょうか?また処分するのであれば、どんな風に処分するのがいいのでしょうか?
バイクはたとえ動かなくても、部品とり目的や、車種自体に何らかのレアになる要素があれば売却することも可能です。価格がつかなくても無料で引きとってもらえる場合もありますし、バイク業界によるリサイクルシステムもあります。
こちらの記事では、バイクを無料処分する場合について解説していきます。
上で軽くご紹介しましたように、動かないバイクを処分するにはいくつかの方法があります。それぞれの方法についてひとつずつみていきます。
動かないバイクで価格がつく可能性があるのは、部品とりに使用できる場合や、何らかの希少な価値を持つバイクの場合です。
部品とりとして使う場合は基本的に台数が多く出回っている車種、つまりよく売れたバイクの方が有利と言えます。台数が多いということは、それだけほかのバイクの修理に使われたり、あるいはほかのバイクの部品と組み合わせて修理できる可能性も高まるからです。
逆にあまり出回っていないようなマイナーなメーカーや車種のバイクの場合、部品として使用できる場面は限られてくると言えます。ただし非常に台数の少ない車種や型番のバイクの場合は、逆にその希少さから価値が高くなり、不動車でも価格がついて買いとってもらえる場合もあります。
二輪車は業界によるリサイクルシステムが確立しており、対象の車種であれば無料で引きとってもらうことができます。ホンダやスズキ、カワサキ、ヤマハといった国内の主だった二輪車メーカーや関係団体が、’04年から同システムを運営しています。
リサイクルシステムがはじまって以降、参加事業者のバイクにはリサイクルマークが付くようになっています。当初はこのマークが付いたバイクのみがリサイクルの対象でしたが、’11年からは、マークが付いていないバイクもリサイクルできるようになりました。
とはいえ、すべてのバイクがリサイクルの対象になるわけではありません。対象となる車種は以下のページで検索することができます。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/object/
また、バイクがパーツごとにバラバラになっている場合は対象外です。引きとってもらう際には、バイクとして一体になっている必要があります。対象の車種であれば全国に約170か所ある「指定引取場所」に持ち込むことで処分できます。「指定引取場所」は、以下のページに場所の一覧があります。
指定引取場所一覧|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/reception/
二輪車リサイクルシステムでは、「廃棄二輪車取扱店」に持ち込むことでもバイクを処分できます。「廃棄二輪車取扱店」は、環境大臣指定により廃棄バイクの収集・運搬を行うことができるバイク店です。全国に約8,000店があり、以下のページに一覧があります。
廃棄二輪車取扱店名簿
https://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/
廃棄二輪車取扱店ではバイクを引きとりに来てもらうこともできますが、その場合は搬送費などが必要になる場合があります。リサイクル料金は無料です。
二輪車リサイクルシステム以外にも、価格はつかなくても部品目的で使ったり、海外に輸出するといった目的で、無料で動かないバイクを引きとってくれる業者もあります。二輪車リサイクルシステムと同様どんなバイクでも無料で処分できるとはかぎりませんが、持ち込まなくても無料で引きとりにきてもらえる場合もあります。
また二輪車リサイクルシステムの場合は参加しているメーカーのバイクでなければリサイクルの対象になりませんが、処分業者の場合、引きとり可能であればどこのメーカーのバイクかにかかわらず処分することができます。
馴染みのバイクショップがあれば処分の相談に乗ってくれるかもしれません。長いお付き合いのあるショップなら無料で処分してくれたり、格安で引き取ってくれる可能性があるかもしれませんので一度相談してみてください。
動かないバイクを動かすのはかなり体力がいります。不用品回収業者なら電話1本で不用品の査定・回収にきてくれますので安心です。
ですが、不用品回収業者を選ぶ際は、きちんと「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得していて、許可番号を公開していること、料金が明確であること、ホームページがあることなどが選ぶ基準となります。悪徳業者もいるとされているので、注意してください。中には信用のできない悪徳業者もあるのできちんと事前にリサーチしておきましょう。
また回収までに廃車手続きをきちんとしておくことも必要となりますので注意してください。
まずは「引きとってもらえるバイクなのかどうか」を、事前にできるだけ確認できる業者を探しましょう。メールやSNSなど、写真での確認に対応してくれるところであればベターです。
また二輪車リサイクルシステムのように、処分する場合は持ち込みが必要になる場合もあります。無料処分業者を探す際には、引きとりに来てもらえる業者であれば持ち込む手間や費用を省くことができます。
関連記事:動かないバイクは早く処分すべき?その理由と処分方法は?
みてきましたように動かないバイクを処分する際の引きとり先は、大きく分けて「買取業者」「指定引取場所」「廃棄二輪車取扱店」「無料処分業者」「バイクショップ」「不用品回収業者」の6つをあげることができます。
買取業者は価格がつけばもっともオトクですが、つかない場合は引きとってもらえない場合もあります。二輪車リサイクルシステムは対象となるバイクであれば確実に無料で処分できますが、同システムに参加していないメーカーのバイクの場合は対象外ですし、指定引取場所に持ち込む場合は搬送の手間・費用もかかります。
処分に価格のつかないバイクであれば、引きとってもらえるのであれば、無料処分業者がもっとも手軽で便利と言えるでしょう。
故障してしまって修理するにも費用がかかる、あるいはもっと排気量の多いバイクに乗りかえたい…原付を廃車したい場合、どのような処分方法があるのでしょうか?引きとり先ごとにメリット・デメリットをみていきます。
原付を廃車する場合、大きく分けて以下の4つの引きとり先が考えられます。
・指定引取場所
・廃棄二輪車取扱店
・バイク処分業者
・不用品回収業者
二輪車には、業界でつくる「二輪車リサイクルシステム」があります。これはスズキやカワサキといった国内のバイクメーカーやバイク関連の業者によって運営されているものです。もちろん、原付も対象になります。
このシステムでは、リサイクルの対象となる二輪車であれば無料で引きとってもらえます。対象となるのは、基本的には同システムに参加しているメーカーのバイクです。対象となるバイクは以下のページで検索できるので、自分のバイクが対象となるかどうか、引きとりに出す前に調べておきましょう。
なおかつては同システムのリサイクルマークの付いたバイクが対象でしたが、’11年からはマークの付いていないバイクも対象になっています。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/object/
対象となるバイクであれば、全国にある「指定引取場所」に持ち込めば無料で引きとってもらえます。以下のページに場所の一覧があります。
指定引取場所一覧|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/reception/
対象のバイクであれば、無料で引きとってもらえるのは大きなメリットです。自分のバイクが対象となるかどうか、またどこに持ち込めばいいかはすべてネット上で調べることができますし、「指定引取場所」は全国に約170か所と、持ち込める場所が多いのも魅力的です。’20年からは電動バイクの引きとりにも対応しています。
ただし同システムに参加していないメーカーのバイクなど、対象外となるバイクは引きとってもらえません。また、パーツごとの引きとりにも対応していません。持ち込む場合はバイクとして形になっている必要があり、パーツごとにバラバラになっている状態の場合は、引きとり前にバイクとして組み上げておく必要があります。
二輪車リサイクルシステムでは、廃棄二輪車取扱店に持ち込むことでもバイクを処分できます。全国に約8,000店あり、以下のページに一覧があります。
廃棄二輪車取扱店名簿
https://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/
廃棄二輪車取扱店に持ち込む場合も、指定引取場所に持ち込む場合と同様、リサイクル料金は無料です。ただし、引きとりに来てもらう場合は別途搬送費がかかりますし、売却にともない廃車手続きも依頼する場合はその費用もかかります。
動かないバイクや年数の経ったバイクでも、型式が珍しいものであったり、パーツとして利用価値があるので、無料で引き取ってもらえます。しかも引き取りにも来てもらえるので負担がありません。
また車検証やナンバープレートがなくても引き取ってもらえ、廃車の手続きも代行してもらえます。
バイクにかぎらずさまざまな不用品を回収している業者に、バイクを回収してもらうこともできます。ただしこうした不用品回収業者は無許可のところも多いとされており、環境省では、無許可の回収業者を利用しないように注意を呼びかけています。
原付を引きとってもらえる業者をご紹介してきましたが、原付であればどんなものでも引きとってもらえるのでしょうか?
動かない原付でも、パーツをとり出す目的や海外への輸出などで買い取り、もしくは引きとっている業者もあります。二輪車リサイクルシステムでも、動かないバイクも引きとりしてもらえます。
こちらも動かないバイクと同様、部品がなくても残っているパーツに価値があったり、そもそも車体自体に価値がある場合は有料で引きとってもらえる可能性があります。二輪車リサイクルシステムでは「フレーム/エンジン/ガソリンタンク/ハンドル/前後輪が一体となっていること」が条件になっています。
基本的に、原付などバイクを売却する場合は廃車する必要があります。当然ですが、廃車していればナンバーは不要です。まだ廃車していない場合も、ナンバーがなくても廃車手続き自体は可能です。
バイクの引きとり先として、「指定引取場所」「廃棄二輪車取扱店」「バイク処分業者」「不用品回収業者」の4つをご紹介しました。二輪車リサイクルシステムは対象のバイクであれば確実に引きとってもらえますが、対象外のバイクは引きとってもらえません。また、基本的には自分でバイクを持ち込む必要があります。
不用品回収業者は無許可のところも多いとされ、利用は基本的におすすめできません。
まずは一度無料処分業者に相談することをおすすめします。
大切に乗ってきたバイク。もちろん売却もひとつの選択ですが、自分は乗ることがなくなっても誰かに譲りたい・もしくは譲ってほしいと希望される…そんなことも多いはずです。
こちらの記事では、バイクを名義変更する際の手続きについて解説します。
基本的に、バイクは排気量により原付/軽二輪車/小型二輪(大型バイク)の3つに大きく分類されます。名義変更の手続きに関しては、原付と軽二輪車・小型二輪車でかなり異なります。
原付はもよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)で手続きを行いますが、軽二輪車・小型二輪車は、もよりの運輸支局(陸運局)で手続きを行います。以下、3つの分類ごとにバイクの名義変更手続きについてみていきます。
原付には50cc以下の第一種原動機付自転車と51〜125cc以下の第二種原動機付自転車がありますが、名義変更に必要な手続きはいずれも同じです。なおここでは廃車してから名義変更する場合について述べますが、廃車しなくても名義変更することは可能です。
自治体により多少違いはありますが、廃車のためにはおおむね以下のものが必要です。
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類(免許証など)
・印鑑
「標識交付証明書」はナンバープレートと一緒に交付されているはずの書類です。車検を受ける必要がない原付で、「標識交付証明書」はいわば車検証の代わりのような位置付けになる書類です。もし紛失していても自治体の窓口で再発行が可能です。
印鑑は、最近では自治体によっては不要な場合もあります。また郵送での廃車手続きを受け付けている自治体も多いです。
廃車すると、廃車したことの証明となる「廃車証明書」といった書類がもらえます。名義変更する際には原付を譲り受ける新オーナーが、この証明書を持参して手続きを行います。ほか必要となるのはおおむね以下のようなものです。
・譲渡証明書
・本人確認書類
・印鑑
廃車せずに名義変更の手続きを行う場合は、廃車証明書は不要です。譲渡証明書は、前オーナーがバイクを譲渡する意志を証明するための書類です。
新オーナーが手続きを行い、新車登録時と同じように新しいナンバープレートと標識交付証明書を受けとれば、名義変更の手続きは完了です。
軽二輪車・小型二輪車(大型バイク)では、名義変更の手続きを行うのはもよりの運輸支局(陸運局)になります。手続きは新しくバイクのオーナーになる人が行います。名義変更に必要になるのはおおむね以下のものです。
・軽自動車届出済証
・申請書
・手数料納付書
・譲渡証明書
・新使用者の住民票
・自賠責保険
・印鑑
「軽自動車届出済証」は原付の標識交付証明書と同様、車検のない軽二輪車において車検証と同様の役割を担う書類です。旧オーナーが用意しておきましょう。
「軽自動車届出済証」はナンバープレートと一緒に交付されているはずですが、もし紛失している場合は再発行も可能です。
これらの書類に加え、代理の人が申請を行う場合は新所有者・新使用者の記名がある委任状が必要になります。委任状がなくても、申請書への記名することでも手続きは可能です。
なお旧オーナー・新オーナーともに同じ運輸支局の管轄内であればナンバーはそのまま使えますが、別の住所になる場合は今まで使ってきたナンバープレートと、自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。
もしナンバープレートを紛失していた場合は、警察への届出が必要になります。
小型二輪(大型バイク)の名義変更も、軽二輪車と同じく陸運支局で手続きを行います。必要になるのは以下のものです。
・自動車検査証(車検証)
・申請書
・手数料納付書
・譲渡証明書
・新使用者の住民票
・自賠責保険
・印鑑
小型二輪は車検がありますので、「標識交付証明書」や「軽自動車届出済証」に代わって車検証が必要になります。それ以外は軽二輪の場合と同じです。また代理の人が申請を行う場合は、これも軽二輪の場合と同様、「新所有者及び新使用者の記名がある委任状」が必要になることや、ナンバープレートが変更になる際に古いナンバープレートが必要になること、紛失時に警察への届出が必要になることなども同様です。
以上、排気量別にバイクの譲渡(名義変更)の手続きについてみてきましたが、ほかにバイクを譲渡する際に気をつけるべきことについていくつか述べます。
手続きの項でも少しふれていますが、都道府県をまたぐなど、新オーナーと旧オーナーの住所が同じ運輸支局の管轄内ではない場合はナンバープレートを新しくする必要があります。
原付の場合も、新オーナーとは別の市町村ナンバーの付いた原付を名義変更する場合は、今まで付けていたナンバープレートが必要になります。新オーナーと同じ市町村のナンバーの原付を譲り受けた場合(ナンバーが変わらない場合)は不要です。
バイクを名義変更した場合、残っている自賠責保険も名義変更できます。任意保険は今までほかのバイクに乗っていて任意保険に入っていた場合、保険会社で対象となるバイクを切り替えられます。もちろん、新しく任意保険をかけても構いません。
バイクの名義変更は、書類など必要なものがそろっていればそれほど難しくはありません。
ただし、新オーナーと旧オーナーの住所が違う場合は小々複雑になります。書類をそろえたりするのが面倒・時間がないといった場合は、無料のバイク処分業者などの専門家に相談、もしくは依頼した方が確実です。
いざバイクを廃車。手続きに必要な書類をそろえようとしたところ…書類が見つからない!意外にありがちなこのシチュエーション。必要な書類を無くしていても、バイクの廃車手続はできるのでしょうか?
クルマの証明書類と言えば、何といっても「車検証」です。では、バイクではどうなのでしょうか?バイクは、法的にはおおむね以下の3つに区分されます。
50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
126〜250cc | 軽二輪車 | |
251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
このうち251cc以上の小型二輪(大型バイク)には車検制度があります。残る2つ、原付(一種・二種とも)と軽二輪車には車検制度がありません。
この2つには、車検証とは別に証明書類が用意されています。「標識交付証明書(原付)」と「軽自動車届出済証(軽二輪車)」です。どちらもナンバープレートと一緒に交付されているはずの書類です。
原付バイクの登録や廃車の手続きは、もよりの市町村の窓口で行います。「標識交付証明書」を紛失していても、ここで手続きをすることで廃車はできます。自治体にもよりますが、必要となるのは本人確認書類と印鑑などです。またナンバーの番号(標識番号)の記入を求められることが多いです。
軽二輪車は市町村窓口ではなく、運輸支局(陸運局)で手続きを行います。軽自動車届出済証を紛失している場合、廃車手続きにはその理由を記した「理由書」が必要になります。運輸支局にもよりますが、ほか必要になるのはおおむね以下のものです。
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・印鑑
小型二輪車(大型バイク)の廃車の手続きも、もよりの運輸支局(陸運局)で行います。こちらも軽二輪車と同様、車検証を紛失している場合はその理由を記した「理由書」が必要です。運輸支局によりますが、ほか必要になるのはおおむね以下のようなものです。
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・印鑑
原付の「標識交付証明書」、軽二輪車の「軽自動車届出済証」、小型二輪車の「自動車検査証」、これらの書類は無くても廃車手続きは可能です。また、本人でなくとも代理の方が廃車の手続きを行うことも可能です。
ただ書類をそろえるなど、準備や手続きに手間がかかるのも事実です。廃車にかかわる手続きに時間がとれない・面倒という方は、無料のバイク処分業者など、専門家に依頼すれば確実でしょう。
長年乗っていなかったバイクを廃車しようとして、外していたナンバーを探したところ…見当らない!あるいは廃車しようとして外していて、いざ持っていこうとしたら無い!…以外にありがちなこんな状況。ナンバープレートを紛失していても、バイクの廃車手続きはできるのでしょうか?
結論から言うと、ナンバープレートを紛失していても廃車の手続きはできます。ただしナンバープレートを紛失した場合は、まず警察への届出が必要になります。警察へ届出すると、「受理番号」という番号をもらえます。この受理番号により、通常の廃車手続きと同様にもよりの市町村役場、もしくは運輸支局(陸運局)で手続きを行うことができるようになります。
原付(125cc以下)のバイクは、もよりの市町村窓口で廃車手続きを行います。ナンバープレートを紛失していても、受理番号があれば手続きが可能です。市町村によりこまかな違いはありますが、必要となるのは以下のようなものです。(参考:江戸川区様式)
・軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
・標識交付証明書
また役所によっては、ナンバープレートを紛失している場合は弁償金がかかる場合があります(200円ほど)。
軽二輪車(126cc〜250cc)のバイクでは、廃車手続きは市町村の役場ではなくもよりの運輸支局(陸運局)で行います。運輸支局にもよりますが、受理番号のほかおおむね以下のものが必要です。
・軽自動車届出済証
・理由書(紛失の理由を記載したもの)
・申請書
小型二輪車(251cc〜、大型バイク)も軽二輪車と同様、運輸支局で手続きを行います。こちらも運輸支局によりますが、受理番号のほかにおおむね以下のものが必要になります。
・自動車検査証
・理由書(紛失の理由を記載したもの)
・申請書
バイクはナンバープレートを紛失していても、警察で受理番号を入手すれば廃車の手続きをすることができます。必要となる書類が若干違うだけで、手続き自体は通常の廃車の際とほぼ変わりません。またバイクの所有者本人でなくても、代理の人が廃車の手続きを行うこともできます。
ただナンバープレートを紛失している場合は、警察と市町村の窓口(もしくは運輸支局)と、2か所で手続きを行う必要が出てきます。時間がない、あるいは手続き自体に自信がないといった場合は、バイクの無料処分業者など専門家に相談するようにしましょう。
大切に乗ってきたバイクも、いよいよ廃車に。でも廃車がはじめての方の場合、分からないことが多くて不安という方も多いのではないでしょうか。
特に費用面については、バイクの廃車では費用がかかることもあれば、無料になったり、逆にお金が入ってくることもあります。こちらの記事では、バイク廃車の際の費用についてくわしくみていきます。
バイクの廃車手続きはもよりの市町村の窓口(市役所や町役場)、もしくは運輸支局(陸運局)で行います。どちらで手続きするかはバイクの排気量によってことなり、原付(125ccまで)は市町村で、126cc以上のバイクは運輸支局で手続きを行います。
印紙代などが必要になる場合はありますが、廃車手続きにはほとんど費用はかかりません。
一方、廃車したバイクの車体を処分するにはさまざまな方法があります。費用がかかる場合もありますが、売却できた場合は逆にお金が入ってきます。
主な処分方法として、以下のものがあります。
処分費用 | |
不用品買取業者(回収業者) | 1〜2万円ほど |
二輪車リサイクルシステム | 有料 |
バイク無料処分業者 | 無料 |
バイク専門ではない回収業者の場合、買い取りではなくお金を支払うことになる場合が多いです(1〜2万円ほど)。ただしご説明しましたように無料もしくは買い取りによる処分方法があるわけですので、あまりおすすめできる処分方法とは言い難いものがあります。
ホンダやカワサキなど大手メーカーが参加し、バイク業界でつくるリサイクルシステムです。全国各地にある「指定引取場所」、もしくは廃棄二輪車取扱店に持ち込むことで、有料でバイクを引きとってもらえます。ただし、車種によっては引きとってもらえないこともあります。
壊れて動かないバイクや、事故車、長年放置バイクなど、国産のバイクならほとんど無料で引きとってもらえます。
ご説明しました通り、価値のあるバイクや、状態の良いバイクであれば売却できる場合も多いです。ただし壊れて動かなかったり、事故車の場合は引取の際にお金を請求される場合もあります。
無料処分業者であれば、対象車種であればどのような状態でも無料で引取から廃車手続きまで代行してもらえます。
どうしようか迷ったら、まずはバイク専門の無料処分業者に相談してみましょう。
バイクの廃車手続きをしたいが、なかなか時間がとれない…そんな時、親しい人などに代理で手続きしてもらえれば便利です。こちらの記事ではバイクの廃車手続きを代理で行ってもらう場合について、排気量別にくわしくご説明します。
結論から言いますと、バイクの廃車手続きは所有者だけでなく代理の人でも行うことができます。バイクの廃車手続きは排気量によって、もよりの市町村役場もしくは運輸支局(陸運局)で行いますが、どちらで手続きを行う場合でも、代理の人が手続きを行うことは認められています。
法的には、バイクは排気量により以下の3つに区分されます。
50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
126〜250cc | 軽二輪車 | |
251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
このうち原付はもよりの市町村役場、軽二輪車と小型二輪は運輸支局(陸運局)で廃車手続きを行います。
代理申請の場合に必要なものの前に、まずは廃車手続きそのものに必要なものを見てみましょう。以下の表のものに加え、ナンバープレートと印鑑はすべてのバイクで必要になります。
排気量 | 必要な書類 | 手続きを行う場所 |
原付(125㏄以下) | 標識交付証明書 | 自治体の窓口(市役所や町役場など) |
軽二輪車(126~250㏄) | 軽自動車届出済証 | 運輸支局(陸運局) |
小型二輪(250㏄以上) | 車検証 | 運輸支局(陸運局) |
「標識交付証明書」「軽自動車届出済証」はそれぞれバイクを購入した際に、「車検証」も購入時、もしくは車検時に取得しているはずです。もし紛失している場合は、原付なら市町村役場の窓口、それ以外は運輸支局で再発行も可能です。
上で説明したものに加え、廃車手続きを代理の人にお願いする場合にはどんなものが必要になるのでしょうか?
まず原付の場合は自治体にもよりますが、基本的には代理人の本人確認書類(保険証や免許証など)があれば手続きが可能です。軽二輪車と小型二輪、つまり運輸支局で廃車手続きをするバイクの場合も可能です。ただし所有者の印鑑がご用意できない場合は、所有者の印鑑を捺印した委任状が必要になります。委任状の代わりに、記名のある申請書でも構いません。必要な書類などがそろっていれば、代理人が廃車手続きを行うことができます。
必要な書類さえそろっていれば、バイクの廃車は代理人でも十分可能です。時間がとれない場合や、何らかの理由で廃車を急いでいる場合に便利でしょう。なお原付の場合は、多くの自治体では郵送でも廃車の手続きが可能です。
代理でも行ってもらえるとはいえ、廃車手続きにはさまざまな書類をそろえる手間が必要です。代理をお願いする場合は、委任状が必要になる場合もあります。
また書類は自分で用意できますが、車体の廃車については業者を探して解体などを依頼しないといけないので手間がかかります。
自信がない・あるいは本当に時間がないといった場合は、バイク処分.comなど、バイクのプロに相談するようにしましょう。