新しいバイクを購入した・売却する・人に譲ることになった…いよいよバイクを手放すという時には、廃車処分が必要になります。しかし一口にバイクの廃車と言っても、実は2種類あることをご存知でしょうか?
こちらの記事ではバイクの廃車、特に一時抹消登録について詳しく解説します。
自動車、及び原付を除く126cc〜のバイクの廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。
「一時抹消登録」はその名の通り、当該バイクの登録を一時的に抹消する(使用できなくする)ものです。
「一時抹消登録」は「永久抹消登録」と異なり、廃車しても再登録すれば再び当該のバイクに乗ることができます。乗らなくなったバイクを売却したり譲渡する場合は廃車後に再びそのバイクを使用することになるため、廃車の際に「一時抹消登録」を選んでおく必要があります。
通常は対象となるバイクを解体してしまう場合を除き、廃車する際は「一時抹消登録」を選ぶのが一般的です。
一方、当該のバイクの解体を伴うのが「永久抹消登録」です。
解体してしまうため、登録すればもうそのバイクに乗ることはできません。「永久抹消登録」はまさに「永久」名の通り、今後一切そのバイクを利用しないと決まっている時にのみ行うべき廃車手続きと言えるでしょう。
バイクには軽自動車税・自動車重量税という2種類の税金がかかります(原付は軽自動車税のみ)。これらは廃車しなければ、たとえそのバイクに乗っていなくても課税されます。
何らかの理由で長期間乗らずに所有しているままだったとした場合、その間はずっと税金を支払い続けることになる訳です。
バイクを一時抹消登録すれば、そのバイクには課税されなくなります。いずれ再登録して乗ることになったとしても、廃車(抹消)している間は、当該のバイクに税金はかかりません
。売却や譲渡する予定も無く長期間乗車しないことが分かっているのであれば、小型二輪や軽二輪なら一時抹消登録することを検討するべきでしょう。
以下、排気量別に抹消登録の手続きについて御説明します。なお自動車では一時抹消登録と永久抹消登録で必要となる書類が異なりますが、バイクではいずれも同じです。
軽二輪の登録や廃車の手続きは、最寄りの運輸支局で行います。以下のものが必要になります。
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・印鑑(認印)
「軽自動車届出済証」はナンバープレートと同時に交付されている書類です。軽二輪には車検がありませんが、「軽自動車届出済証」は軽二輪にとって、いわば車検証のような役割をしている書類です。
ナンバープレートは後でご説明する小型二輪の廃車でも必要になりますが、紛失している場合は警察への届出や理由書の提出が求められます。申請書は、運輸支局によってはホームページから事前にダウンロードして用意しておくことも可能です。
このほか申請手続きを代理の人に依頼する場合は委任状、もしくは申請書への署名や捺印が必要になります。また「軽自動車届出済証」と現住所が異なる、つまりバイクの取得後に住所が変わっている場合は、個人であれば住民票法人であれば商業登記簿謄(抄)や登記事項証明書等が必要です。
小型二輪も軽二輪と同じく、最寄りの運輸支局で廃車手続きを行います。必要となるのは以下のものです。
・自動車検査証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・使用者の印鑑(認印)
小型二輪には車検があるため、車検証(自動車検査証)が必要です。ナンバープレートは小型二輪と同様、紛失している場合は警察への届出等が必要になります。申請書を事前にダウンロードして用意しておける点も同様です。
このほか、こちらも軽二輪と同じく代理の人に依頼する場合は委任状が必要です。車検証と現住所が異なる場合には住民票等が必要になります。
原付は軽二輪・小型二輪と異なり、最寄りの自治体(区役所や市役所等)で登録や廃車の手続きを行います。原付は軽二輪・小型二輪とは異なり一時抹消登録を行うことはできず、廃車の中に一時・永久という分け方はありません。
原付の場合は当該車両を解体するにせよ譲渡するにせよ、同じ廃車手続きで可能になります。
逆に言いますと「長期に渡って乗車しない」という理由で廃車をすることはできません。乗車していない間も原付を所有していれば、その間はずっと税金もかかることになります。
まとめ
バイクは長期間乗車しなくても、所持していればそれだけで税金がかかります。原付は一時抹消登録を行うことはできませんが、軽二輪や小型二輪であれば、当面は乗車する予定が無いことが分かっているのであれば一時抹消登録を考えるようにしましょう。
自分ではやり方がよく分からない…といった場合は、バイク処分.comのような専門業者に相談すると良いでしょう。