市役所で廃車手続きできるバイクはどれ?排気量について解説

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市役所で廃車手続きできるバイクはどれ?排気量について解説

バイクの廃車手続きを行うことができる場所は2つあります。もよりの自治体(市町村)の市役所・町役場・村役場、もしくは全国各地にある国交省の出先機関である運輸支局です。運輸支局は、昔からの呼び方である「陸運局」の方がなじみのある方も多いかもしれません。

どちらで手続きを行うかは、バイクの排気量によって変わります。こちらの記事では、市役所や町役場・村役場で廃車できるバイクについて解説します。

バイクは排気量によって3つに区分される

ひと口に「バイク」と言っても、法的には排気量別に3種類に区分されます。

50cc以下 第一種原動機付自転車 原付
51〜125cc 第二種原動機付自転車
126〜250cc 軽二輪車
251cc以上 小型二輪(大型バイク)

 

このうち自治体の窓口、つまり市役所や町役場・村役場で廃車手続きができるのは原付だけです。125ccまでのバイクが対象になります。126cc以上のバイクは、運輸支局(陸運局)で手続きを行うことになります。

 

市役所や町役場・村役場で廃車手続きをする際に必要なもの

実際の廃車手続きの流れは自治体により多少の違いはありますが、おおむね以下のようなものが必要になります。

 

バイクに今付けている標識(ナンバープレート)

※紛失している場合は、警察で紛失届を出して受理番号が必要です。

 

標識交付証明書

※ナンバー発行時に同時に取得しているはずの書類です。こちらも紛失していても大丈夫です。

 

軽自動車税がまだ未納の場合、その分の軽自動車税

 

印鑑(法人の場合は社印)

 

届出者の本人確認できるもの

免許証、パスポート、保険証など)

 

このうち本人確認できるものは、バイクの「所有者」ではなく「届出者」であることに注意しましょう。廃車手続きはバイクの所有者本人でなくても代理の人に行ってもらうことも可能ですが、その場合は所有者ではなく、代理人の本人確認書類が必要になります。

なお自治体にもよりますが、原付の場合、代理人にお願いする場合も基本的に委任状は必要ありません。運輸支局で軽二輪や小型二輪の廃車手続きをする際には必要になります。

 

まとめ

市役所や町役場・村役場で手続きできる原付の廃車は、運輸支局で手続きする必要のある軽二輪や小型二輪に比べれば必要なものも少なく、手続きも簡単です。

なお、原付はナンバープレートの発行も自治体の窓口で行います。軽二輪・小型二輪では運輸支局になりますので、廃車手続きを行うのはナンバーを発行してもらうところ、と覚えておいてもいいでしょう。

簡単とはいえ、廃車には書類などをそろえたり、自治体窓口まで出向くといった手間が必要です。時間がとれなかったり面倒という場合には、無料のバイク処分業者などのプロに相談すれば確実です。


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