運輸支局(陸運局)で行うバイクの廃車手続きとは?

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運輸支局(陸運局)で行うバイクの廃車手続きとは?

バイクの廃車手続きを行うのは、もよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)か、もしくは運輸支局(陸運局)です。いわゆる原付バイクは市町村の窓口で手続きを行い、小型二輪・軽二輪は運輸支局で手続きを行います。こちらの記事では、運輸支局での廃車手続きについてくわしくご紹介します。

 

 

そもそも運輸支局(陸運局)とは?

現在、北海道・関東・近畿・四国・九州など全国に10の運輸局があり、各運輸局に計94の運輸支局があります(自動車検査登録事務所を含む)。かつては陸運局と呼ばれることが一般的でしたので、現在でもそう呼ばれることも多いです。

運輸支局の役割は多岐に渡り、自動車の登録業務や検査・整備から、海運業や船舶の免許といった海上交通に関する事務もあつかいます。

参考:国土交通省 全国陸運支局等のご案内

 

運輸支局(陸運局)で廃車手続きをするのは、251cc以上のバイク

すでに述べました通り、原付(50〜125cc)のバイクはもよりの市町村窓口で廃車手続きを行います。運輸支局で廃車手続きを行うのは、126cc以上のバイクです。

50cc以下 第一種原動機付自転車 原付
51〜125cc 第二種原動機付自転車
126〜250cc 軽二輪車
251cc以上 小型二輪(大型バイク)

 

運輸支局(陸運局)での廃車手続きに必要なもの

廃車手続きはバイクの所有者本人、もしくは代理人が行うことができます。代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。

 

軽二輪(126cc〜250cc)では軽自動車届出済証、小型二輪では車検証

住所が変わっている場合は住民票(3か月以内のもの)などの本人確認書類が必要です。

 

申請書

運輸支局の窓口にあります。もしくは、支局のホームページからダウンロードできる場合もあります。

 

手数料納付書

軽二輪では手数料不要、小型二輪では印紙代として350円が必要です。運輸支局で販売しています。

 

ナンバープレート

紛失や盗難で無い場合は、警察署に紛失届や盗難届を提出して受理番号などをを記入した理由書が必要になります。

 

委任状

廃車手続きをバイクの所有者本人ではなく代理人が手続きを行う場合に、所有者の印鑑が用意できない場合に必要です。

 

申請書と手数料印紙は運輸支局で入手できますので、軽自動車届出済証(もしくは車検証)とナンバープレート、委任する場合は委任状を用意しましょう。必要な書類がそろえば運輸支局で提出し、案内に従うだけです。

 

まとめ

必要な書類やナンバーさえそろっていれば、運輸支局での廃車手続きはそう難しいものではありません。バイクの所有者本人でなくとも、代理人が手続きを行うこともできます。

忙しくてどうしても時間がとれない、あるいは自分で手続きするのはどうも不安だと言う方は、無料のバイク引取業者など、専門の業者に事前に相談してみましょう。


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