バイクの廃車手続きをしたいが、なかなか時間がとれない…そんな時、親しい人などに代理で手続きしてもらえれば便利です。こちらの記事ではバイクの廃車手続きを代理で行ってもらう場合について、排気量別にくわしくご説明します。
結論から言いますと、バイクの廃車手続きは所有者だけでなく代理の人でも行うことができます。バイクの廃車手続きは排気量によって、もよりの市町村役場もしくは運輸支局(陸運局)で行いますが、どちらで手続きを行う場合でも、代理の人が手続きを行うことは認められています。
法的には、バイクは排気量により以下の3つに区分されます。
50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
126〜250cc | 軽二輪車 | |
251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
このうち原付はもよりの市町村役場、軽二輪車と小型二輪は運輸支局(陸運局)で廃車手続きを行います。
代理申請の場合に必要なものの前に、まずは廃車手続きそのものに必要なものを見てみましょう。以下の表のものに加え、ナンバープレートと印鑑はすべてのバイクで必要になります。
排気量 | 必要な書類 | 手続きを行う場所 |
原付(125㏄以下) | 標識交付証明書 | 自治体の窓口(市役所や町役場など) |
軽二輪車(126~250㏄) | 軽自動車届出済証 | 運輸支局(陸運局) |
小型二輪(250㏄以上) | 車検証 | 運輸支局(陸運局) |
「標識交付証明書」「軽自動車届出済証」はそれぞれバイクを購入した際に、「車検証」も購入時、もしくは車検時に取得しているはずです。もし紛失している場合は、原付なら市町村役場の窓口、それ以外は運輸支局で再発行も可能です。
上で説明したものに加え、廃車手続きを代理の人にお願いする場合にはどんなものが必要になるのでしょうか?
まず原付の場合は自治体にもよりますが、基本的には代理人の本人確認書類(保険証や免許証など)があれば手続きが可能です。軽二輪車と小型二輪、つまり運輸支局で廃車手続きをするバイクの場合も可能です。ただし所有者の印鑑がご用意できない場合は、所有者の印鑑を捺印した委任状が必要になります。委任状の代わりに、記名のある申請書でも構いません。必要な書類などがそろっていれば、代理人が廃車手続きを行うことができます。
必要な書類さえそろっていれば、バイクの廃車は代理人でも十分可能です。時間がとれない場合や、何らかの理由で廃車を急いでいる場合に便利でしょう。なお原付の場合は、多くの自治体では郵送でも廃車の手続きが可能です。
代理でも行ってもらえるとはいえ、廃車手続きにはさまざまな書類をそろえる手間が必要です。代理をお願いする場合は、委任状が必要になる場合もあります。
また書類は自分で用意できますが、車体の廃車については業者を探して解体などを依頼しないといけないので手間がかかります。
自信がない・あるいは本当に時間がないといった場合は、バイク処分.comなど、バイクのプロに相談するようにしましょう。