バイクを廃車すれば、それを証明する書類が交付されます。こうした書類はバイクの売却や保険の手続きの際に必要となることがありますが、もし紛失しても再発行することはできるのでしょうか?こちらの記事では、廃車証明書を紛失した場合の再発行手続きについて解説します。
バイクの区分により、廃車を証明する書類は異なります。具体的には以下の書類です。
・原付…廃車証明書、廃車申告受付書等(自治体により呼称が異なる)
・軽二輪(126-250cc)…軽自動車届出済証返納証明書
・小型二輪(251cc-)…自動車検査証返納証明書
廃車や再発行の手続きは、原付は廃車登録をした自治体窓口(区役所や市役所、町役場等)、軽二輪や小型二輪は廃車登録をした運輸支局で行います。
ここからは廃車を証明する書類を紛失した場合に必要となる物についてご説明していきます。
バイクの排気量別区分により異なりますが、概ね以下のような情報について事前に確認しておきましょう。
・廃車時のナンバープレート番号
・廃車時の所有者の氏名と住所
・排気量とメーカー名
・車体番号
このうち注意が必要なのは車体番号でしょう。こちらはナンバー(車両番号)と違い、車体(フレーム)に1台ずつ刻まれているものです。どこに刻まれているかは、メーカーや車種により異なります。
自治体により多少差異はありますが、必要となるのは基本的に本人確認書類のみです。
ほか、代理の人に再発行の手続きを依頼する場合は、一般的に委任状が必要になります。また自治体によっては保険用途のみ再発行を受け付け、再登録用の再発行は受け付けていないところもあります。
軽二輪では、「軽自動車届出済証返納証明書」が廃車を証明する書類となります。「軽自動車届出済証」とは、車検の無い軽二輪で、言わば車検証の代わりとなる書類です。軽二輪を廃車すると、軽自動車届出済証を返納したことを証明する「軽自動車届出済証返納証明書」が交付されます。再発行の手続きは運輸支局で行い、手続きには概ね以下の物が必要です。
・軽自動車届出済証再交付申請書…再交付を申請する書類です。運輸支局で購入できます。記名捺印、もしくは署名する必要があります。
・使用者の印鑑、もしくは署名
・本人確認書類
・理由書
小型二輪では、「自動車検査証返納証明書」が廃車を証明する書類となります。小型二輪は軽二輪と異なり車検があるため、車検証(自動車検査証)を返納したことを証明する「自動車検査証返納証明書」が廃車した事を証明する書類として機能します。小型二輪のほか、軽自動車を廃車(一時使用停止)した場合も同じ書類が交付されます。手続きは軽二輪と同じく、運輸支局で行います。
原付や軽二輪と異なり、小型二輪の廃車を証明する「自動車検査証返納証明書」は、原則再発行することができません。同じバイクで「自動車検査証返納証明書」を入手するには、そのバイクを再度登録した上で、もう一度廃車手続きを行う必要があります。
バイクを廃車した際にそれを証明する書類(廃車証明書・廃車申告受付書等、軽自動車届出済証返納証明書、自動車検査証返納証明書)についてみてきましたが、再発行する際の注意点について述べます。
廃車を証明する書類を再発行する場合は、原付の場合は廃車の手続きを行った自治体の窓口(区役所や市役所、町役場など)で行います。軽二輪の場合も、元々廃車の手続きを行った運輸支局で再発行の手続きを行います。
市役所や運輸支局で廃車手続きを行った場合、関連する文書の保存期間は5年間となっています。廃車から5年を過ぎていても関連する文書が残っていれば再発行してもらえる可能性はありますが、基本的には、再発行は5年以内に行うべきでしょう。
廃車に限りませんが、バイクの登録・廃車等の手続きは、原則そのバイクの所有者本人が行います。ただし「軽自動車届出済証返納証明書」の再交付のように、委任状を用意することで代理の人が行える場合もあります。
バイクの廃車を証明する書類は、原付の「廃車証明書・廃車申告受付書等」と軽二輪の「軽自動車届出済証返納証明書」は再交付が可能です。しかし小型二輪の「自動車検査証返納証明書」は、原則再発行ができません。どうしても再度入手したい場合は、当該の小型二輪を再度登録してから廃車手続きを行うという、非常に手間のかかる手続きが必要になります。
また手続きの際の書類は、市役所や運輸支局では保管年数が決まっていることにも注意が必要です。廃車した時からしっかりと保管する事が重要ですが、どうしても再発行が必要な場合は「バイク処分.com」の様な、バイク専門の業者に相談するようにしましょう。