どうしても都合がつかない…原付の廃車を頼みたい時、委任状は必要?どう書けばいいの?

バイク処分.com では、広島市・岡山市を中心に広島・岡山・鳥取・島根・山口のバイク・原付を無料で廃車回収いたします。

Posts Tagged ‘原付 廃車 委任状’

どうしても都合がつかない…原付の廃車を頼みたい時、委任状は必要?どう書けばいいの?

いよいよ廃車にすることになった原付。廃車の手続きをしたいものの、忙しくてなかなか手続きができない…自分でやると、きちんとできるのか不安…意外にそんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

原付の廃車は、その原付の持ち主でなくても手続きを行うことができます。こちらの記事ではその手続きの中で必要となる委任状をはじめ、代理の人に廃車を頼む際の手続きについてくわしく解説します。

 

原付(125cc以下)を廃車にする方法

125cc以下の二輪車は、すべて原付(原動機付自転車)に区分されます。原付はさらに、50cc以下の「第1種原動機付自転車」と、51cc〜125cc以下の「第2種原動機付自転車」に区分されます。第1種と第2種とでは排気量のほか大きな違いとして、法定速度が1種では30km・2種では60kmになっています。

ただし廃車の方法は、1種でも2種でも変わりありません。手続きは最寄りの自治体(市区町村)の窓口(区役所や市役所など)で行います。126cc以上の二輪車の場合は、最寄りの運輸支局で手続きを行います。以下では原付を廃車する際に必要となる書類についてご説明します。

 

ナンバープレート

廃車する際には、その原付に付いていたナンバープレートを自治体に返却することが必要です。ナンバープレートは、スパナやドライバーがあれば簡単に外すことができます。

スパナの場合、必要になるのは10mmのスパナです。ホームセンターのほか、100円ショップなどでも購入することができます。ナンバープレートによってはねじ止めされているものもあり、その場合は外すのにドライバーが必要になります。

 

なおナンバープレートは紛失していても再発行が可能ですが、数百円程度の弁償金を支払う必要があります。

郵送で手続きする場合は、弁償金として定額小為替(郵便局で購入可能)を購入し他の書類と同封して送る必要があるので、事前に各自治体の窓口に確認しておくとスムーズです。

 

 

標識交付証明書

通常、原付のナンバープレートと同時に配布されている書類です。標識番号(ナンバー)のほか、オーナーの住所や氏名・原付の型式や車体番号などが記載されています。

原付では自動車のような車検制度がなく、そのため車検証もありません。標識交付証明書は原付にとって、車検証の代わりに証明書類として機能する書類です。

 

身分証明書

運転免許証や保険証など、一般的な本人を確認できる書類です。最近ではマイナンバーカードや、写真つきの住民基本台帳カードを身分証明書として使うことができる自治体もあります。

 

印鑑

一般的な印鑑です。自治体によっては不要な場合もあります。原付を法人で登録している場合は、個人の印鑑でなくその法人の印鑑(社員など)が必要になります。

 

原付の廃車を代理人が行う場合(委任状の書き方)

 

本人ではなく代理の人が廃車手続きを行う場合は、上であげたナンバーや書類に加えて委任状が必要になります。逆に言いますと委任状があれば、その原付のオーナー本人でなくても廃車手続きを行うことが可能になります。

通常、委任状に記載する事項は以下のものです。一般的に手続きを依頼する本人のことを委任者(いにんしゃ)、委任者から処理を任された人のことを受任者(じゅにんしゃ)と呼びます。

・委任される方(受任者)の住所・氏名
・廃車する原付のナンバーと車体番号
・委任した方(委任者)の住所・氏名・電話番号
・委任者の捺印

 

委任状の例

 

原付の廃車をする際の注意点

 

必要な書類をそろえることに加え、廃車する際には、原付にかかる税金(軽自動車税)を完納しておく必要があります。軽自動車税に未納分がある場合、まず税金をすべて支払っておかなければ、廃車手続きを行うことはできません。

また軽自動車税に関連して、廃車する時期にも注意が必要です。軽自動車税は4月に1年分が課税されますので、たとえば5月に廃車した場合、ほとんどその原付に乗っていなくても1年分の税金を支払うことになります。廃車を考える時期が年度末の前後であれば、できるだけ3月中に廃車した方がおトクです。

 

標識交付証明書がない場合

標識交付証明書を紛失した場合、再交付が可能です。再交付は最寄りの自治体の窓口で行います。
再交付も、委任状があれば代理の人が手続きを行うことも可能です。

 

ナンバープレートがない場合

ナンバープレートも標識交付証明書と同様、再交付が可能です。ただし標識交付証明書とはことなり、費用(弁償金)が必要なことが多いです。弁償金は、おおむね数百円ほどです。

 

廃車証明書は保管

原付を廃車すると、自治体から廃車証明書が発行されます。証明書は、廃車後の保険の手続きなどで必要になります。また廃車した原付を譲渡などでふたたび登録する場合にも必要になります。

 

廃車後は保険の解約を

廃車後は、その原付にかけていた保険は解約手続きを行いましょう。
自賠責保険でも任意保険でも、残り期間次第で払い戻しを受けられる可能性があります。

 

まとめ

ご説明してきましたように原付のオーナー本人でなくても、廃車の手続きは可能です。

委任状をしっかり用意するようにしましょう。自分でやるのは不安…という場合は、「バイク処分.com」のようなバイク専門の業者に相談するといいでしょう。


バイク処分.comの対応エリア

バイク処分.com では、広島市・岡山市を中心に広島・岡山・鳥取・島根・山口のバイク・原付を無料で廃車回収いたします。
Copyright© 2014?2023 広島市・岡山市を中心に広島県・岡山県・鳥取県・島根県・山口県のバイク・原付を無料で廃車回収 バイク処分.com All Rights Reserved.