原付の廃車手続きは郵送でもできる!必要なものや手続きを解説

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原付の廃車手続きは郵送でもできる!必要なものや手続きを解説

原付を廃車したい。でも引っ越したり人から譲り受けた原付だったりで、ナンバープレートの住所と住んでいる住所がぜんぜんちがう…意外にありがちなこういう状況。この場合、廃車手続きをするにはナンバーの住所のところまで行かないと手続きできないのでしょうか?

実は多くの自治体では、窓口だけでなく郵送でも廃車手続きを受け付けています

こちらの記事では原付の廃車手続きを郵送で行う場合について、必要なものや方法について解説します。

 

原付の廃車手続きを郵送でする際の手順

原付(125cc以下のバイク)の廃車や登録の手続きは、もよりの自治体(市区町村)の窓口で行います。区であれば区役所、市であれば市役所です。126cc以上のバイクの場合は、バイクを登録した運輸支局で手続きすることになります。

廃車手続きを郵送で行う場合は、窓口で手続きする際に必要となるものと同様のもの(標識交付証明書やナンバープレートなど)を、区役所や市役所に郵送します。必要なものを郵送後、自治体側で廃車手続きが行われます。あらかじめ返送用の封筒を同封しておくことで、廃車証明書を郵送してもらうことも可能です。

 

原付の廃車手続きを郵送でする際に必要なもの

郵送で廃車手続きをする際、必要なもの(郵送するもの)について、ひとつずつご説明します。自治体により多少差異はありますが、おおむね以下のものが必要になります。

 

ナンバープレート

原付のナンバープレートそのものです。ナンバープレートは10mmのスパナや+(プラス)のドライバーがあれば、かんたんに外すことができます。小さめのスパナやドライバーは、ホームセンターや百均ショップなどで手軽に入手可能です。

 

軽自動車税廃車申告書兼標識返納所

その名の通り原付を廃車することと、標識(ナンバープレート)を返納する意志を表示するための書類です。住所・氏名といったオーナーの基本情報のほか、申告する理由(廃車や譲渡、転出など)、原付の車種や型式などを記入します。

 

関連記事: 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方

届出者の本人確認書類の写し

健康保険証や運転免許証など、一般的な本人確認書類の写しです。紛失や盗難によりナンバープレートをなくしている場合、必要になることがあります。なおナンバープレートを紛失してしまった際には、本人確認書類のほかに弁償金が求められる場合があります。弁償金は、おおむね数百円程度です。

 

郵便切手を貼った返送用封筒

廃車後に廃車証明書が必要な場合は、返信してもらうための封筒をあらかじめ郵送しておくよう自治体側から求められることが多いです。当然ですが、封筒には返送してもらう自分の住所・氏名を封筒に記入しておきましょう。84円(速達の場合は374円)の切手も、忘れずに貼っておきます。

 

 委任状(本人以外が手続きする際)

廃車の手続きは、原付のオーナー本人以外の人でも可能です。これは自治体の窓口(市役所や区役所など)でもできますが、郵送で手続きを行う場合も、委任状を用意し、郵送することで本人以外の人が廃車手続きを行うことができます。

自治体によっては手続きを行うのが同じ住所に住んでいる親族であれば、委任状を省略できる場合もあります。

 

廃車届受理証明書が必要な場合

廃車届受理証明書は、自治体に対して廃車の申告をしたことを証明する書類です。これが必要になるのは、ナンバープレートをほかの自治体のものに変更する場合です。

 

ナンバープレートがない場合は?

ナンバープレートを紛失してしまっている場合も、廃車の手続きは可能です。上記の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納所」の「標識返納の有無」欄の「無」にチェックを入れ、「標識返納がない場合、その理由」欄に、盗難・紛失その他、紛失した理由を記入します。これにより、ナンバープレートがなくても廃車の手続きを行うことが可能です。

ただしあとでナンバープレートが見つかった場合は、あとからでも返納することが求められます。また上でもふれましたように、ナンバープレートをなくしている場合は数百円程度の弁償金が必要になります。廃車手続きを郵送で行う場合は、定額小為替などでの支払いを求められる場合があります。

関連記事:バイクのナンバープレートを紛失して無い場合、廃車はできる?

 

原付の廃車手続きのタイミングは?

原付にかかる軽自動車税は、毎年4月1日時点でその原付を所有している人に1年分の税金がかかります。つまり3月までに廃車手続きをすませていれば翌年の軽自動車税はかかりませんが、4月以降に廃車手続きを行うと、まったく乗らなくても、その原付の1年分の軽自動車税がかかることになります。

廃車のタイミングが3〜4月ごろになった場合は、できるだけ3月中に手続きをすませるようにしましょう。

関連記事:バイクの廃車手続きについて。税金や自賠責保険のあつかいについても解説

まとめ

原付の廃車手続きは、郵送でも行うことが可能です。ただし書類も用意しなければなりませんし、ナンバープレートをなくしている場合は、弁償金を支払うためになんらかの送金の手間も必要になる場合があります。よく分からなければ「バイク処分.com」のような、バイク専門の業者に相談するようにしましょう。


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