バイクを処分するには、まずそのバイクを廃車することが必要です。廃車手続きは自分でできることは分かっているけど、どんな書類が必要なのか…いざ自分でやるとなると…など、面倒・不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バイクの廃車手続きは、排気量による区分(原付・軽二輪・小型二輪)によって変わってきます。実際にどのような書類が必要なのかについて、区分別に解説していきます。
125cc以下のバイクは原付(原動機付自転車)と呼ばれます(50cc以下が第1種、51〜125ccが第2種)。126cc以上のバイクでは廃車手続きは陸運局(運輸支局)で行いますが、原付バイクの場合、手続きはもよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)で行います。必要なものはナンバープレートと印鑑、それに書類としては「標識交付証明書」が必要です。
「標識交付証明書」はナンバープレートを交付する際に一緒に交付されている書類です。所有者の住所・氏名、原付の型式や車体番号が掲載されています。
原付は車検が行われないため、車検証がありません。「標識交付証明書」は、いわば車検証の代わりになる証明書類と言えます。
あとは市町村の窓口で書類に必要事項を記入し、捺印すれば廃車の手続きは完了します。
126cc〜250ccの軽二輪は原付とはことなり、自治体ではなくもよりの陸運局(運輸支局)で手続きを行います。自分の住んでいる地域がどの陸運局(運輸支局)の管轄になるかは、国交省のホームページで確認できます。
軽二輪車も原付と同様、車検制度がありません。そのため車検証に代わる証明書類として、廃車手続きの際には「軽自動車届出済証」が必要になります。
原付における「標識交付証明書」と同じように、使用者・所有者の住所・氏名や、車両番号・車体番号・型式などが記載されています。
「軽自動車届出済証」は陸運局に届け出ることで交付されます。通常は、ナンバープレートと同時に交付されているはずです。
紛失した場合は、陸運局で再交付してもらうこともできます。また、住所など「軽自動車届出済証」に記載している内容が変更になっている場合は、住民票などの証明書類が必要になります。
必要なものがそろっていれば、陸運局で申請書に必要事項を記入・捺印すれば廃車の手続きは完了です。
251cc以上の大型バイクは、小型二輪と区分されます。軽二輪と同様、陸運局(運輸支局)で手続きを行います。小型二輪は車検制度があるため、原付の「標識交付証明書」や軽二輪の「軽自動車届出済証」のような書類ではなく、車検証が必要です。ほか、ナンバープレートと印鑑が必要です。
どの排気量のバイクでも共通ですが、ナンバープレートを紛失した場合は警察署への届出と、理由書の記載が必要になります。
理由書は運輸支局長あてに提出するもので、車台番号や紛失の理由、紛失の状況などについて記載します。
必要なものがそろっていれば、あとは軽二輪車と同様です。陸運局で申請書に必要事項を記入・捺印すれば、廃車の手続きは完了です。
バイクの廃車には、「永久にそのバイクの登録を抹消する」「一時的に登録を抹消する」の2種類があります。ですが、ほとんどの場合は一時的な抹消で廃車手続きを行います。
永久に抹消した場合は二度とそのバイクの登録を復活させる、つまり乗ることはできなくなります。
一方、一時的な抹消ではふたたび登録すればそのバイクに乗ることができるようになりますし、状態の良いバイクなら買取業者などに売却することもできます。一時的な抹消でも税金(軽自動車税)はかからなくなるため、永久に抹消する場合と比較してほぼデメリットがありません。よほど車体の損傷が激しいような場合をのぞき、廃車する場合は一時的な抹消を選ぶようにしましょう。
廃車手続きをする時間がない、あるいは自分で行うのが不安という場合は当社のようなバイク無料処分業者に依頼することもできます。
たいていのバイク無料処分業者では廃車手続きの代行も無料で行っています。廃車の手続きはご説明してきたような書類のほか、委任状を用意することで代理人申請を行うこともできます。
自分で書類を用意する場合も、専門家に相談すればより確実です。
排気量 | 必要な書類 | 交付窓口 |
原付(〜125cc) | 標識交付証明書 | 市町村 |
軽二輪(126〜250cc) | 軽自動車届出済証 | 陸運局(運輸支局) |
小型二輪(251cc〜) | 車検証 | 陸運局(運輸支局) |
ご説明してきましたように、廃車手続きに必要なのはナンバープレートと印鑑に加え、小型二輪では車検証、軽二輪・原付では車検証に代わる証明書が必要です。
いずれもバイクに乗っていれば保持しているはずの書類ですが、もし紛失している場合は、廃車手続きにそなえて早目に再発行などの措置をとっておきましょう。これはナンバープレートも同様です。
再発行などで手続きが複雑になった、またそもそも書類の確認がわずらわしい・自信がないといった場合は、当社に相談していただければ幸いです。