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バイクを県外で廃車手続きしたい!ポイントや注意点を解説

古くなったので買い替えたい、新しいバイクを買ったので古いバイクは人に譲りたい…バイクを廃車する際には、いろんな理由や事情が考えられるものです。

バイクの廃車や登録といった手続きは最寄りの自治体窓口や運輸支局で行いますが、引っ越しなどで、バイクを購入した時とは住所が変わっている場合はどうなるのでしょうか?県外に出ているような場合でも、廃車の手続きは可能なのでしょうか?

 

こちらの記事では、県外からバイクを廃車する場合の手続きについて解説します。

原付(〜125ccのバイク)を県外から廃車するには

原則として、原付の登録や廃車の手続きは、最寄りの自治体窓口(区役所や市役所など)で行います。住所が変わっている場合は、今居住している自治体の窓口で手続きすることはできません。

県外からは郵送、もしくは代理の人に依頼して手続きをしてもらうことで廃車手続きが可能になります。

多くの自治体では、郵送でも廃車の手続きを受け付けています。実際に区役所や市役所の窓口で廃車手続きをする際に必要になるものを、郵送することで手続きを行います。必要となるのはおおむね以下のものです。

・ナンバープレート
・本人確認書類のコピー
・標識交付証明書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

さらに廃車を証明する書類が必要な場合は、84円切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入した返信用の封筒が必要です。

※自治体によって必要な物が異なる場合がありますので、確認して下さい。

ナンバープレートは、ドライバーなどで簡単に外すことが可能です。もし紛失している場合は、郵送で手続きする場合は数百円程度の弁償金を支払う必要があります。弁償金は定額小為替(郵便局で購入可能)を、他の書類等に同封して送る必要があります。

 

本人確認書類は運転免許証や保険証など、一般的な本人確認書類のコピーです。

「標識交付証明書」は、原付のナンバーを取得した際に同時に発行されているはずの書類です。原付は車検制度がありませんが、標識交付証明書は、車検証に代わって原付の証明書類として機能する書類です。こちらももし紛失していても、再発行が可能です。

「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」は、廃車にともない軽自動車税がかからなくなるための手続きに必要な書類です。廃車せずに原付をそのまま所有し続けていれば、仮にその原付がまったく乗れないような状態だったとしても、ずっと軽自動車税がかかることになります。

「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」には原付のオーナーの氏名住所のほか、ナンバーや型式など原付の情報を記入します。

原付の廃車手続きは、代理の人に行ってもらうことも可能です。その場合は、上記のものにくわえて委任状が必要になります。委任状には代理人・依頼人双方の氏名や、原付の情報などを記入します。

 

軽二輪車(126cc~250cc)を県外で廃車するには

126cc〜250ccのバイクは軽二輪車と区分されます。登録や廃車の手続きは、最寄りの運輸支局で行います。バイクの購入時と住所が変わってしまっている場合は、住所変更をすると同時に廃車(抹消登録)することで、もとの住所のところまで行かなくても、最寄りの運輸支局で手続きが可能です。これを「転入抹消登録」と呼びます。

ただしなんらかの事情で住所変更したくない場合は、この方法は使えません。運輸支局での手続きは、代理人でも可能です。もとの住所のところで頼める人がいるのであれば、県外から手続きする場合はこちらの方がより手軽でしょう。以下のものが必要になります。

・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・申請書
・手数料納付書
・委任状
・住民票

「軽自動車届出済証」は原付の「標識交付証明書」と同じく、車検証の代わりに軽二輪車の証明書類として機能する書類です。申請書は運輸支局の窓口、もしくはホームページからダウンロードすることも可能です。委任状には、オーナー本人の記名が必要になります。

 

小型二輪(251cc〜)を県外で廃車するには

251cc〜のバイクは、小型二輪(大型バイク)と呼ばれます。登録や廃車の手続きは、軽二輪車と同じく最寄りの運輸支局で行います。

小型二輪も軽二輪と同様、住所が変わっていても転入抹消登録ができますし、代理人に依頼して手続きしてもらうことも可能です。代理人に依頼する場合には、以下のようなものが必要になります。小型二輪は車検がありますので、証明書類として車検証が必要です。

・申請書
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート
・使用者の印鑑、または委任状
・住民票

126cc〜のバイクに必要な税止めとは?

もともとバイクを登録した自治体で手続きを行わないかぎり、廃車しても、そのバイクに対する自治体からの税金がずっとかかり続けることになります。

原付の場合は自治体で廃車手続きを行いますが、運輸支局で手続きをする126cc〜のバイクの場合、自治体に廃車したことを伝えて課税を止める手続きが必要です。これを「税止め」といいます。

税止めは自治体に必要な書類を郵送することで手続きが可能です。もしくは有料にはなりますが、軽自動車協会に手続きを依頼することもできます。

 

まとめ

県外に住んでいてもバイクの廃車手続きは可能ですが、基本的には、バイクを登録した自治体でなんらかの手続きが必要になります。

もとの住所の自治体で代理人に頼む場合も、委任状など書類が別途必要です。自信がない場合は「バイク処分.com」のような、専門業者に相談するのが確実でしょう。

2021-10-25

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