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原付を廃車したい…税金を未納していたらどうなる?

原付をはじめ、バイクは所有していると税金がかかります。もし税金を支払っていなかった場合、廃車手続きをする際にはなにか不都合が生じることになるのでしょうか?そもそも、廃車の手続きをすること自体可能なのでしょうか?

こちらの記事ではバイクの税金、特に原付を廃車する際に税金を支払っていなかったらどうなるのか?について、くわしくご説明します。

 

 

バイクや原付にかかる税金と支払い時期は?

バイクや原付といった二輪車には、種別や排気量により2種類の税金がかかります。自動車重量税と、軽自動車税です。

 

 軽自動車税

毎年4月1日、バイクや原付の所有者に1年分の軽自動車税がかかります。軽自動車の種別により、税額はことなります。原付をふくめ二輪車の令和3年度分の税率(税額)は、以下のようになっています。

 

排気量 税額
原付 50cc以下(第1種) 2,000円
50cc超90cc以下(第2種乙) 2,000円
90cc超125cc以下(第2種甲) 2,400円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下のオートバイ 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超のオートバイ 6,000円

 

阪南市公式サイト「令和3年度の軽自動車税(種別割)の税率および課税について」より作成

 

自動車重量税

126cc〜のバイクの場合、自動車重量税がかかります。原付には、自動車重量税はかかりません。自動車重量税はバイクの新車登録の際と、継続審査(車検)時にかかります。

税額は小型二輪車の場合、新車登録時は3,800円(2年自家用)〜5,700円(3年自家用)、継続審査(車検)時は1,900円(1年自家用で経過が13年以下)〜5,000円(2年自家用で18年経過)の税金がかかります(令和3年5月1日からの税額)。

参照=国土交通省「自動車重量税額について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html

 

原付を廃車手続きする際、税金はどうなるのか?

 

原付には、自動車重量税はかかりません。かかるのは軽自動車税のみです。原付の廃車は区役所や市役所など、自治体の窓口(区役所や市役所など)で行いますが、軽自動車税を未納している場合は廃車の手続きを受け付けてもらえません。廃車する前に、未納分の税金をおさめておく必要があります。

軽自動車税を支払わずに廃車の手続きをしないままにしていると、原付に軽自動車税がずっとかかり続けることになります。その原付に乗っていても乗っていなくても関係ありません。

さらに原付がどういう状態であるかも、軽自動車税がかかる上では考慮されません。仮にその原付がもう乗ることができないような状態になっていたとしても、廃車しないかぎりは、ずっと税金がかかります。

ご説明しましたように原付を所持する上では、軽自動車税を支払わないままでいると何もメリットはないといえるでしょう。次に説明します滞納についても同様です。もし支払うのを忘れている場合は、なるべくすみやかに支払い手続きをすませるようにしましょう。

 

原付の税金を滞納したら?

 

原付にかかる軽自動車税も税金です。期限になっても支払わなかった場合は、延滞金がかかります。上でもふれましたように、軽自動車税は毎年4月1日に車両の所有者に対して1年分の税額が課されます。納付期限は5月31日です。

 

軽自動車税を支払わなかった場合は納付期限の翌日から支払いを完了する日まで、日数に応じて延滞金が発生します。延滞金の割合は毎年変更されており、令和3年では納期限から1か月以内であれば2.5%、納期限から1か月経過したあとは8.8%となっています。

 

参照=江戸川区ホームページ「軽自動車税(種別割)の納期限・税率・納付場所」

 

滞納を続けると自治体から、電話や訪問による滞納者への督促、さらには督促状の発送といった措置がとられることになります。こうした措置は「滞納処分」と呼ばれ、地方税法などで定められた手続きです。

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と定められています。

つまり督促状が来ても滞納を続けた場合、10日以内に財産の差し押さえが実行されるということです。不動産や預貯金のほか、電気製品や貴金属、さらにはバイクや自動車など、滞納者が保有する金銭的価値のあるもの、あらゆるものが差し押さえることのできる対象になり得ます。

原付を廃車する際に税金が未納だとどうなる?

 

くり返しになりますが、軽自動車税が未納のままでは自治体で廃車手続きをしてもらえません。つまり廃車ができません。廃車ができなければ、仮のそのバイクが故障していたり、廃棄するしかないような状態であったとしても、毎年4月1日に1年分の軽自動車税がかかり続けることになります。

 

まとめ

軽自動車税を滞納していても、対象となる車両を所有する上でメリットになることは何もありません。それは廃車する際も同じことです。廃車前でなくても、もし未納分があれば、すみやかに支払うようにしましょう。分からないことがあれば、「バイク処分.com」のような、バイク専門の業者に相談するといいでしょう。

2021-09-27

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