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バイクを廃車して名義変更するには?排気量ごとに解説!

大切に乗ってきたバイク。もちろん売却もひとつの選択ですが、自分は乗ることがなくなっても誰かに譲りたい・もしくは譲ってほしいと希望される…そんなことも多いはずです。

こちらの記事では、バイクを名義変更する際の手続きについて解説します。

 

バイクを名義変更するには

基本的に、バイクは排気量により原付/軽二輪車/小型二輪(大型バイク)の3つに大きく分類されます。名義変更の手続きに関しては、原付と軽二輪車・小型二輪車でかなり異なります。

原付はもよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)で手続きを行いますが、軽二輪車・小型二輪車は、もよりの運輸支局(陸運局)で手続きを行います。以下、3つの分類ごとにバイクの名義変更手続きについてみていきます。

 

原付バイク(125㏄以下)を廃車済バイクにして譲渡する方法

原付には50cc以下の第一種原動機付自転車と51〜125cc以下の第二種原動機付自転車がありますが、名義変更に必要な手続きはいずれも同じです。なおここでは廃車してから名義変更する場合について述べますが、廃車しなくても名義変更することは可能です。

自治体により多少違いはありますが、廃車のためにはおおむね以下のものが必要です。

・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類(免許証など)
・印鑑

「標識交付証明書」はナンバープレートと一緒に交付されているはずの書類です。車検を受ける必要がない原付で、「標識交付証明書」はいわば車検証の代わりのような位置付けになる書類です。もし紛失していても自治体の窓口で再発行が可能です。

印鑑は、最近では自治体によっては不要な場合もあります。また郵送での廃車手続きを受け付けている自治体も多いです。

廃車すると、廃車したことの証明となる「廃車証明書」といった書類がもらえます。名義変更する際には原付を譲り受ける新オーナーが、この証明書を持参して手続きを行います。ほか必要となるのはおおむね以下のようなものです。

・譲渡証明書
・本人確認書類
・印鑑

廃車せずに名義変更の手続きを行う場合は、廃車証明書は不要です。譲渡証明書は、前オーナーがバイクを譲渡する意志を証明するための書類です。

新オーナーが手続きを行い、新車登録時と同じように新しいナンバープレートと標識交付証明書を受けとれば、名義変更の手続きは完了です。

 

軽二輪車(126~250㏄)を名義変更して譲渡する方法

軽二輪車・小型二輪車(大型バイク)では、名義変更の手続きを行うのはもよりの運輸支局(陸運局)になります。手続きは新しくバイクのオーナーになる人が行います。名義変更に必要になるのはおおむね以下のものです。

・軽自動車届出済証
・申請書
・手数料納付書
・譲渡証明書
・新使用者の住民票
・自賠責保険
・印鑑

「軽自動車届出済証」は原付の標識交付証明書と同様、車検のない軽二輪車において車検証と同様の役割を担う書類です。旧オーナーが用意しておきましょう。
「軽自動車届出済証」はナンバープレートと一緒に交付されているはずですが、もし紛失している場合は再発行も可能です。

これらの書類に加え、代理の人が申請を行う場合は新所有者・新使用者の記名がある委任状が必要になります。委任状がなくても、申請書への記名することでも手続きは可能です。

なお旧オーナー・新オーナーともに同じ運輸支局の管轄内であればナンバーはそのまま使えますが、別の住所になる場合は今まで使ってきたナンバープレートと、自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。
もしナンバープレートを紛失していた場合は、警察への届出が必要になります。

 

大型バイク(250㏄以上)を名義変更して譲渡する方法

小型二輪(大型バイク)の名義変更も、軽二輪車と同じく陸運支局で手続きを行います。必要になるのは以下のものです。

・自動車検査証(車検証)
・申請書
・手数料納付書
・譲渡証明書
・新使用者の住民票
・自賠責保険
・印鑑

小型二輪は車検がありますので、「標識交付証明書」や「軽自動車届出済証」に代わって車検証が必要になります。それ以外は軽二輪の場合と同じです。また代理の人が申請を行う場合は、これも軽二輪の場合と同様、「新所有者及び新使用者の記名がある委任状」が必要になることや、ナンバープレートが変更になる際に古いナンバープレートが必要になること、紛失時に警察への届出が必要になることなども同様です。

 

バイクを譲渡する際に気をつけるポイント

以上、排気量別にバイクの譲渡(名義変更)の手続きについてみてきましたが、ほかにバイクを譲渡する際に気をつけるべきことについていくつか述べます。

 

都道府県をまたぐ場合

手続きの項でも少しふれていますが、都道府県をまたぐなど、新オーナーと旧オーナーの住所が同じ運輸支局の管轄内ではない場合はナンバープレートを新しくする必要があります。

原付の場合も、新オーナーとは別の市町村ナンバーの付いた原付を名義変更する場合は、今まで付けていたナンバープレートが必要になります。新オーナーと同じ市町村のナンバーの原付を譲り受けた場合(ナンバーが変わらない場合)は不要です。

 

保険

バイクを名義変更した場合、残っている自賠責保険も名義変更できます。任意保険は今までほかのバイクに乗っていて任意保険に入っていた場合、保険会社で対象となるバイクを切り替えられます。もちろん、新しく任意保険をかけても構いません。

 

まとめ

バイクの名義変更は、書類など必要なものがそろっていればそれほど難しくはありません。

ただし、新オーナーと旧オーナーの住所が違う場合は小々複雑になります。書類をそろえたりするのが面倒・時間がないといった場合は、無料のバイク処分業者などの専門家に相談、もしくは依頼した方が確実です。

2021-04-27

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