いざバイクを廃車。手続きに必要な書類をそろえようとしたところ…書類が見つからない!意外にありがちなこのシチュエーション。必要な書類を無くしていても、バイクの廃車手続はできるのでしょうか?
クルマの証明書類と言えば、何といっても「車検証」です。では、バイクではどうなのでしょうか?バイクは、法的にはおおむね以下の3つに区分されます。
50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
126〜250cc | 軽二輪車 | |
251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
このうち251cc以上の小型二輪(大型バイク)には車検制度があります。残る2つ、原付(一種・二種とも)と軽二輪車には車検制度がありません。
この2つには、車検証とは別に証明書類が用意されています。「標識交付証明書(原付)」と「軽自動車届出済証(軽二輪車)」です。どちらもナンバープレートと一緒に交付されているはずの書類です。
原付バイクの登録や廃車の手続きは、もよりの市町村の窓口で行います。「標識交付証明書」を紛失していても、ここで手続きをすることで廃車はできます。自治体にもよりますが、必要となるのは本人確認書類と印鑑などです。またナンバーの番号(標識番号)の記入を求められることが多いです。
軽二輪車は市町村窓口ではなく、運輸支局(陸運局)で手続きを行います。軽自動車届出済証を紛失している場合、廃車手続きにはその理由を記した「理由書」が必要になります。運輸支局にもよりますが、ほか必要になるのはおおむね以下のものです。
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・印鑑
小型二輪車(大型バイク)の廃車の手続きも、もよりの運輸支局(陸運局)で行います。こちらも軽二輪車と同様、車検証を紛失している場合はその理由を記した「理由書」が必要です。運輸支局によりますが、ほか必要になるのはおおむね以下のようなものです。
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・印鑑
原付の「標識交付証明書」、軽二輪車の「軽自動車届出済証」、小型二輪車の「自動車検査証」、これらの書類は無くても廃車手続きは可能です。また、本人でなくとも代理の方が廃車の手続きを行うことも可能です。
ただ書類をそろえるなど、準備や手続きに手間がかかるのも事実です。廃車にかかわる手続きに時間がとれない・面倒という方は、無料のバイク処分業者など、専門家に依頼すれば確実でしょう。
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