長年乗っていなかったバイクを廃車しようとして、外していたナンバーを探したところ…見当らない!あるいは廃車しようとして外していて、いざ持っていこうとしたら無い!…以外にありがちなこんな状況。ナンバープレートを紛失していても、バイクの廃車手続きはできるのでしょうか?
結論から言うと、ナンバープレートを紛失していても廃車の手続きはできます。ただしナンバープレートを紛失した場合は、まず警察への届出が必要になります。警察へ届出すると、「受理番号」という番号をもらえます。この受理番号により、通常の廃車手続きと同様にもよりの市町村役場、もしくは運輸支局(陸運局)で手続きを行うことができるようになります。
原付(125cc以下)のバイクは、もよりの市町村窓口で廃車手続きを行います。ナンバープレートを紛失していても、受理番号があれば手続きが可能です。市町村によりこまかな違いはありますが、必要となるのは以下のようなものです。(参考:江戸川区様式)
・軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
・標識交付証明書
また役所によっては、ナンバープレートを紛失している場合は弁償金がかかる場合があります(200円ほど)。
軽二輪車(126cc〜250cc)のバイクでは、廃車手続きは市町村の役場ではなくもよりの運輸支局(陸運局)で行います。運輸支局にもよりますが、受理番号のほかおおむね以下のものが必要です。
・軽自動車届出済証
・理由書(紛失の理由を記載したもの)
・申請書
小型二輪車(251cc〜、大型バイク)も軽二輪車と同様、運輸支局で手続きを行います。こちらも運輸支局によりますが、受理番号のほかにおおむね以下のものが必要になります。
・自動車検査証
・理由書(紛失の理由を記載したもの)
・申請書
バイクはナンバープレートを紛失していても、警察で受理番号を入手すれば廃車の手続きをすることができます。必要となる書類が若干違うだけで、手続き自体は通常の廃車の際とほぼ変わりません。またバイクの所有者本人でなくても、代理の人が廃車の手続きを行うこともできます。
ただナンバープレートを紛失している場合は、警察と市町村の窓口(もしくは運輸支局)と、2か所で手続きを行う必要が出てきます。時間がない、あるいは手続き自体に自信がないといった場合は、バイクの無料処分業者など専門家に相談するようにしましょう。
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