バイクの廃車手続きを行うことができる場所は2つあります。もよりの自治体(市町村)の市役所・町役場・村役場、もしくは全国各地にある国交省の出先機関である運輸支局です。運輸支局は、昔からの呼び方である「陸運局」の方がなじみのある方も多いかもしれません。
どちらで手続きを行うかは、バイクの排気量によって変わります。こちらの記事では、市役所や町役場・村役場で廃車できるバイクについて解説します。
ひと口に「バイク」と言っても、法的には排気量別に3種類に区分されます。
| 50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
| 51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
| 126〜250cc | 軽二輪車 | |
| 251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
このうち自治体の窓口、つまり市役所や町役場・村役場で廃車手続きができるのは原付だけです。125ccまでのバイクが対象になります。126cc以上のバイクは、運輸支局(陸運局)で手続きを行うことになります。
実際の廃車手続きの流れは自治体により多少の違いはありますが、おおむね以下のようなものが必要になります。
※紛失している場合は、警察で紛失届を出して受理番号が必要です。
※ナンバー発行時に同時に取得しているはずの書類です。こちらも紛失していても大丈夫です。
免許証、パスポート、保険証など)
このうち本人確認できるものは、バイクの「所有者」ではなく「届出者」であることに注意しましょう。廃車手続きはバイクの所有者本人でなくても代理の人に行ってもらうことも可能ですが、その場合は所有者ではなく、代理人の本人確認書類が必要になります。
なお自治体にもよりますが、原付の場合、代理人にお願いする場合も基本的に委任状は必要ありません。運輸支局で軽二輪や小型二輪の廃車手続きをする際には必要になります。
市役所や町役場・村役場で手続きできる原付の廃車は、運輸支局で手続きする必要のある軽二輪や小型二輪に比べれば必要なものも少なく、手続きも簡単です。
なお、原付はナンバープレートの発行も自治体の窓口で行います。軽二輪・小型二輪では運輸支局になりますので、廃車手続きを行うのはナンバーを発行してもらうところ、と覚えておいてもいいでしょう。
簡単とはいえ、廃車には書類などをそろえたり、自治体窓口まで出向くといった手間が必要です。時間がとれなかったり面倒という場合には、無料のバイク処分業者などのプロに相談すれば確実です。
バイクの廃車手続きを行うのは、もよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)か、もしくは運輸支局(陸運局)です。いわゆる原付バイクは市町村の窓口で手続きを行い、小型二輪・軽二輪は運輸支局で手続きを行います。こちらの記事では、運輸支局での廃車手続きについてくわしくご紹介します。
現在、北海道・関東・近畿・四国・九州など全国に10の運輸局があり、各運輸局に計94の運輸支局があります(自動車検査登録事務所を含む)。かつては陸運局と呼ばれることが一般的でしたので、現在でもそう呼ばれることも多いです。
運輸支局の役割は多岐に渡り、自動車の登録業務や検査・整備から、海運業や船舶の免許といった海上交通に関する事務もあつかいます。
すでに述べました通り、原付(50〜125cc)のバイクはもよりの市町村窓口で廃車手続きを行います。運輸支局で廃車手続きを行うのは、126cc以上のバイクです。
| 50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
| 51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | |
| 126〜250cc | 軽二輪車 | |
| 251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
廃車手続きはバイクの所有者本人、もしくは代理人が行うことができます。代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。
住所が変わっている場合は住民票(3か月以内のもの)などの本人確認書類が必要です。
運輸支局の窓口にあります。もしくは、支局のホームページからダウンロードできる場合もあります。
軽二輪では手数料不要、小型二輪では印紙代として350円が必要です。運輸支局で販売しています。
紛失や盗難で無い場合は、警察署に紛失届や盗難届を提出して受理番号などをを記入した理由書が必要になります。
廃車手続きをバイクの所有者本人ではなく代理人が手続きを行う場合に、所有者の印鑑が用意できない場合に必要です。
申請書と手数料印紙は運輸支局で入手できますので、軽自動車届出済証(もしくは車検証)とナンバープレート、委任する場合は委任状を用意しましょう。必要な書類がそろえば運輸支局で提出し、案内に従うだけです。
必要な書類やナンバーさえそろっていれば、運輸支局での廃車手続きはそう難しいものではありません。バイクの所有者本人でなくとも、代理人が手続きを行うこともできます。
忙しくてどうしても時間がとれない、あるいは自分で手続きするのはどうも不安だと言う方は、無料のバイク引取業者など、専門の業者に事前に相談してみましょう。
故障や事故、あるいは経年劣化などで、長年乗ったバイクもいよいよ廃車に…しかしいざ廃車となると、はじめての人は「どういう手続きをすればいいの?」「お金はかかるの?」「税金や保険はどうなるの?」など、疑問点がたくさん湧くのではないでしょうか。
この記事では排気量別のバイク廃車手続きについて、さらに廃車にともなう税金や保険のあつかいについて解説します。
法的には、バイクは排気量により以下のように区分されます。
| 50cc以下 | 第一種原動機付自転車 | 原付 |
| 51〜125cc | 第二種原動機付自転車 | 原付 |
| 126〜250cc | 軽二輪車 | |
| 251cc以上 | 小型二輪(大型バイク) |
バイクを廃車する際にはこの区分によって、手続きや、手続きをする場所もことなってきます。なおどの排気量でも廃車手続きの際にはナンバープレートと所有者の印鑑(認め印可)が必要です。
50cc以下の「第一種原動機付自転車」と51cc〜125ccの「第二種原動機付自転車」、いわゆる原付バイクは市町村の窓口(市役所や町役場)で廃車の手続きを行います。
原付の廃車手続きでは、書類として「標識交付証明書」が必要です。ナンバープレートと一緒に発行されているはずの書類ですが、もし紛失していた場合は、発行した市町村の窓口で再発行することができます。
軽二輪車では、廃車手続きは運輸支局(陸運局)で行います。書類として「軽自動車届出済証」が必要です。こちらもナンバープレートと一緒に運輸支局で交付されているはずですが、もし紛失している場合は運輸支局で再発行することができます。
「小型」とついてはいますが、250cc以上のいわゆる大型バイクです。こちらも軽二輪車と同様、運輸支局で廃車手続きを行います。書類としては、小型二輪の廃車の際には車検証が必要になります。
原付と軽二輪では車検を受ける必要がないため、車検証がありません。原付と軽二輪の廃車で必要だった「標識交付証明書」や「軽自動車届出済証」といった書類は、いわば車検証の代わりとして機能するものです。小型二輪では車検を受ける必要がありますので、廃車の際にはそのまま車検証を使うことになります。
以上ご説明しました排気量別のバイク廃車手続きについてまとめますと、以下のようになります。
| 排気量 | 必要な書類 | 手続きを行う場所 |
| 原付(125㏄以下) | 標識交付証明書 | 自治体の窓口(市役所や町役場など) |
| 軽二輪車(126~250㏄) | 軽自動車届出済証 | 運輸支局(陸運局) |
| 小型二輪(250㏄以上) | 車検証 | 運輸支局(陸運局) |
※ナンバープレート、印鑑はすべての排気量のバイクで必要
バイクを所持する際にかかる税金には2種類があります。「軽自動車税」と「自動車重量税」です。このうち軽自動車税は自治体(市町村)に納めるもので、年税(毎年おさめる税)であり、もともと月割りでの還付はありません。
また還付ではありませんが、廃車する時期と軽自動車税との関係には注意が必要です。軽自動車税は毎年4月1日時点でのバイク所有者に課税されます。このため、もし4月2日に廃車した場合は、その年度には1日しかバイクを所有していないのに1年分の税金が課されることになってしまいます。
3〜4月の年度末前後に廃車を考えている場合は、できるだけ3月中に手続きを済ませるようにしましょう。
もうひとつの自動車重量税は国に納める国税で、こちらは四輪のクルマの場合は廃車時に税金が還付される場合があります。これは平成17年から自動車リサイクル法が施行されたことにともなうもので、自動車が適正に解体され、必要な手続きを踏むことで、車検の残り期間に応じた還付を受けられるというものです。
ですがバイクは、今のところ同法の対象にはなっていません。そのため、廃車しても自動車重量税の還付は行われません。
ご説明しましたようにバイクの維持にかかる2種類の税金は、いずれも廃車しても税金の還付はありません。しかし保険は任意保険・自賠責保険ともに、残りの保険期間に応じて還付を受けることができます。
ただし廃車すれば自動的に戻ってくるのではなく、任意・自賠責ともに、加入している保険会社に対して廃車とは別に手続きをする必要があります。手続きは各保険会社の営業店のほか、大抵の保険会社では、必要な書類などを郵送することでも手続きできます。
還付して戻ってくるお金は、返戻金(へんれいきん)と呼ばれます。基本的には残りの保険期間に応じ、月割りで支払われます。
バイクの廃車は、排気量によって手続きが異なります。廃車しても税金は還付されませんが、保険に関しては基本的に還付されます。ただし廃車手続きとは別に、保険会社に対して手続きが必要になります。
手続きに関して自信がない・時間がとれないといった場合は、無料の処分業者などの専門家に相談、もしくは依頼した方が確実でしょう。
乗りなれたバイクもとうとう廃車に…廃車の際、まだ保険期間が残っていれば保険金はどうなるのでしょうか?任意保険と自賠責保険ではまた違うのでしょうか?
この記事では、バイク廃車時の自賠責保険の手続きや返金の有無についてくわしく解説します。
バイクの廃車は排気量により、もよりの市役所や町役場、もしくは運輸支局で行います。保険に関しては廃車の手続きとは別に、契約している保険会社での手続きが必要になります。
自賠責保険(農協などでは自賠責共済と呼ばれます)は任意保険とちがい、バイクをふくめすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。そのためバイクを廃車や名義変更する場合には、かならず手続きが必要になります。
国で定められている制度であり、どこの保険会社でも自賠責保険の保険料は同じです。廃車時には保険会社で手続きを行いますが、多くの保険会社では、店舗を訪問しなくても郵送による手続きを受け付けています。
廃車時、自賠責保険の手続きに必要となる書類はどの保険会社でもほぼ同様のものです。一例として、三井住友海上での例をあげてみます。
廃車による解約をしたい|自賠責保険|ご契約者さま|三井住友海上
https://www.ms-ins.com/contractor/procedure/jibaiseki/etc/confirm03.html
必要となるのは以下のものです。
| 自賠責保険証明書(本紙) | いわゆる保険証。自賠責保険に加入していることを証明するもので、加入すると交付されます。 |
| 廃車を証明する書類 | 軽自動車税廃車申告受付書や解除事由証明書など。ただし解体証明書は確認書類にならないので注意が必要です。 |
| ステッカー(保険標章) | 原付など、車検の対象になっていない車両の場合に必要になります。自賠責保険を契約すると交付され、車検のステッカーと同様、車両に貼ることが義務付けられています。 |
| 本人確認書類 | 免許証や健康保険証など、一般的な本人確認書類です。 |
| 自動車損害賠償責任保険承認請求書 | ホームページにあるものをダウンロードし、必要事項を記入して作成します。/td> |
このうち「自賠責保険証明書」と「ステッカー(保険標章)」は自賠責に加入していれば所持しているはずのもの、「廃車を証明する書類」は廃車時に入手できるものです。新規に作成しなければいけない書類は「自動車損害賠償責任保険承認請求書」だけです。
必要なものがそろったら同社のサポートデスクへ郵送、もしくはもよりの営業店へ持参して手続きを行います。
任意保険はともかく、自賠責保険はお金が返ってくるのだろうか?意外にそう思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、任意保険と同様、自賠責保険も保険期間が残っていれば保険料は返金されます。こうした返金を返戻(へんれい)金と言います。
どのくらい戻ってくるかは保険の契約年数と保険の残り期間、さらに地域によってことなります。損保ジャパンでは返還される保険料を一覧にしていますが、沖縄本島、北海道・本州・四国・九州の離島、それ以外の地域で料金がことなります。たとえば原付で12か月契約・保険の残り期間が半年(6か月)であれば、本州では1,320円返ってきますが、沖縄本島では80円です。
【i自賠】解約したら保険料は戻りますか?/損保ジャパン
https://faq.sompo-japan.jp/jibaiseki/faq_detail.html?id=30539
ただし保険の残り期間が1か月を切っていると、返戻金はありません。
自賠責保険でも保険の残り期間に応じて払い戻し(返戻金)を受けとることができますが、廃車すれば自動的に戻されるわけではありません。あくまで保険会社への手続きが必要なことに注意が必要です。
必要となる書類は自賠責保険に加入していれば持っていて当然のものが多いですが、保険会社によっては、書類を紛失していても手続きしてもらえる場合があります。不安であれば無料のバイク処分業者など、事前に廃車の専門家に相談しておきましょう。
クルマやバイクを廃車すると、保険の残りの期間に応じて還付を受けられるのは多くの方がご存知でしょう。では、税金はどうなのでしょうか?
バイクは所持しているだけで税金がかかります。税金も、廃車すれば還付されるのでしょうか?
この記事では、そんなバイクの廃車と税金の関係についてくわしくみていきます。
バイクを維持するために必要となる税金は、「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類です。
年に1回課される地方税で、お住まいの市町村に対して支払われます。「軽自動車」とはなっていますが、四輪だけでなく二輪車も対象です。
税額は、二輪車では車種の区分(排気量)により定められています。
| 原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
総務省|地方税制度|平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
また課税されるのは、4月1日時点で対象の車両を所有している方に対してです。あとで述べますが、この「4月1日時点で」という点に注意が必要です。
こちらは国に対して納めるもので、こちらも排気量により税額や支払う額がことなってきます。まず原付(125cc以下)には、自動車重量税は課税されません。126cc〜250ccの軽二輪自動車では、新車登録時に4,900円かかります。
250cc以上のバイクでは、四輪のクルマと同様に車検ごとに支払う必要があります。税額は初年度登録から12年までは1,900円、13年〜17年は2,300円、18年は2,500円となっています。
結論から言いますと、バイクでは廃車しても税金は戻ってきません。四輪のクルマではリサイクルした場合に自動車重量税が還付される場合もありますが、バイクは自動車リサイクル法の対象にはなっていないため、還付は受けられません。
自動車重量税だけでなく、軽自動車税にも払い戻しはありません。毎年4月1日に対象となる車両の所有者に課税されるので、もし4月中に廃車した場合、その年度にはほとんど乗っていないのに、軽自動車税は1年分を支払うことになります。
廃車を考える時期が年度末にさしかかったのなら、できるだけ3月中には廃車手続きを済ませておきましょう。同じことは廃車だけでなく、名義変更の手続きにも言えます。
バイクにかかる2種類の税金は、1年、もしくは次の車検までといった期間が残っていても、いずれも還付制度はありません。自動車重量税であれば3月までに、軽自動車税であれば次の車検がポイントになります。廃車にともない損しないようにするためには、無料の処分業者など、廃車の専門家に相談しておきましょう。
いよいよ処分することになった大事なバイク。でも実際に処分するとなると、どうすればいいかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
売却するにしても解体するにしても、バイクを処分するには先に廃車手続きを行う必要があります。廃車の際にはナンバーや印鑑のほか、排気量ごとにさまざまな書類が必要になります。バイクの処分を自分で行う際に、必要となるものについてみていきます。
廃車の手続きや必要となる書類は、排気量ごとにことなります。125cc以下の原付/126cc〜250ccの軽二輪/251cc〜の小型二輪の3種類に分かれます。
廃車の手続きにはそのバイクを永久に使用しないようにする永久抹消と、一時的に使用不可とする一時抹消の2種類があります。この点は自動車の廃車と同じです。
ただ実際には、損傷がひどくてよほど再利用の見込みがないような場合をのぞいて一時的な抹消を行います。一時的な抹消でもバイクの売却は可能ですし、税金(軽自動車税)もかからなくなります。
排気量が50cc以下のバイクは「第一種原動機付自転車」、51cc〜125ccのバイクは「第二種原動機付自転車」と呼ばれます。いわゆる原付です。
原付は排気量が小さいこともあり、より大きな126cc〜のバイクでは廃車手続きは陸運局(運輸支局)で行いますが、原付はもよりの市役所や町役場で行います。
廃車に必要となるのはナンバープレートと所有者の印鑑(認め印でも構いません)、そして標識交付証明書です。標識交付証明書はナンバープレートと一緒に自治体から交付されるもので、ナンバーや車台番号などが記載されています。原付は車検の必要はありませんが、標識交付証明書はいわば車検証に代わる証明として使える書類です。
標識交付証明書を紛失していた場合は、発行した市町村の窓口で再発行が可能です。
この再発行もそうですが、原付の廃車で注意しなければならないのは、住んでいる住所(住民票がある)市町村の窓口ではなく、ナンバープレートに書いてある住所の市町村窓口で手続きする必要があることです。
現住所が東京であってもナンバーが「川崎」であれば、川崎市内で手続きする必要があります。手続き自体は、窓口で必要な書類に記入し捺印するだけです。
軽二輪は、市町村窓口ではなく、陸運局(運輸支局)で手続きを行います。
必要となるのはナンバープレートと印鑑に加え、軽自動車届出済証です。軽二輪も原付と同じく車検を受ける必要がありませんが、軽自動車届出済証は原付における標識交付証明書と同じように、車検証の代わりのような証明書類として使える書類です。
ただし原付とちがい、こちらは陸運局(運輸支局)に申請して交付してもらいます。もし紛失した場合は、陸運局(運輸支局)で再発行してもらえます。
必要な書類がそろっていれば、あとは陸運局で必要な書類を購入・記入・捺印するだけです。
251cc〜の小型二輪(大型のバイク)も、軽二輪と同じく陸運局(運輸支局)で廃車の手続きを行います。
ナンバープレートと印鑑が必要なのは軽二輪と同じですが、小型二輪では車検があるので、軽自動車届出済証ではなく車検証が必要です。
車検証も、もし紛失した場合は陸運局で再発行してもらえます。必要な書類がそろえばあとは軽二輪と同様、陸運局で配布されている申請書を購入し、記入・捺印します。
廃車自体には、手続きを自分で行えばほとんど費用はかかりません。小型二輪では手数料350円(印紙を購入)が必要になります。
バイクの専門店では、廃車の手続きそのものを手続きを代行してくれるところもあります(おおむね5,000円ほど)。
廃車後にバイクを処分する際の費用は、処分方法によりまちまちです。 バイクメーカーなどが参加している「二輪車リサイクルシステム」では、対象となっているバイクであれば指定の引きとり店に持ちこむことで無料で引きとってもらえます。
自分のバイクが対象かどうかは、(公財)自動車リサイクル促進センター二輪車事業部のホームページで検索できます。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
不用品回収業者でも引きとってもらえることもありますが、この場合は買いとりではなく、引きとり料が発生する(お金を払う)ことが多いです。相場はおおむね1〜2万円になります。
処分に費用が発生するのではなく、無料で引き取ってもらえるのが当社のような無料処分業者です。
動かなくなったバイク、10年以上放置しているバイク、車検証をなくしてしまったバイク。すべて無料で引き取り処分してもらえます。
あと必須ではありませんが、廃車手続きの際にぜひ用意しておきたいのが自賠責保険の保険証です。
廃車時に保険期間が残っていれば、保険金が還ってくる場合があります。任意保険についても還付される場合がありますので、事前に保険会社に問い合わせておきましょう。
バイクの廃車手続きについて排気量ごとにまとめますと、以下の表のようになります。
| 排気量 | 必要なもの | 手続き |
| 原付(〜125cc) | 標識交付証明書 ナンバープレート 印鑑 |
市町村の窓口で、必要な書類に記入・捺印 |
| 軽二輪(126〜250cc) | 軽自動車届出済証 ナンバープレート 印鑑 |
陸運局(運輸支局)で、必要な書類に記入・捺印 |
| 小型二輪(251cc〜) | 車検証 ナンバープレート 印鑑 |
陸運局(運輸支局)で、必要な書類に記入・捺印 |
バイクの廃車後に処分する際の費用は処分方法によりまちまちですが、まずは無料処分業者をあたってみるのがいいでしょう。
バイクを処分するには、まずそのバイクを廃車することが必要です。廃車手続きは自分でできることは分かっているけど、どんな書類が必要なのか…いざ自分でやるとなると…など、面倒・不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バイクの廃車手続きは、排気量による区分(原付・軽二輪・小型二輪)によって変わってきます。実際にどのような書類が必要なのかについて、区分別に解説していきます。
125cc以下のバイクは原付(原動機付自転車)と呼ばれます(50cc以下が第1種、51〜125ccが第2種)。126cc以上のバイクでは廃車手続きは陸運局(運輸支局)で行いますが、原付バイクの場合、手続きはもよりの市町村の窓口(市役所や町役場など)で行います。必要なものはナンバープレートと印鑑、それに書類としては「標識交付証明書」が必要です。
「標識交付証明書」はナンバープレートを交付する際に一緒に交付されている書類です。所有者の住所・氏名、原付の型式や車体番号が掲載されています。
原付は車検が行われないため、車検証がありません。「標識交付証明書」は、いわば車検証の代わりになる証明書類と言えます。
あとは市町村の窓口で書類に必要事項を記入し、捺印すれば廃車の手続きは完了します。
126cc〜250ccの軽二輪は原付とはことなり、自治体ではなくもよりの陸運局(運輸支局)で手続きを行います。自分の住んでいる地域がどの陸運局(運輸支局)の管轄になるかは、国交省のホームページで確認できます。
軽二輪車も原付と同様、車検制度がありません。そのため車検証に代わる証明書類として、廃車手続きの際には「軽自動車届出済証」が必要になります。
原付における「標識交付証明書」と同じように、使用者・所有者の住所・氏名や、車両番号・車体番号・型式などが記載されています。
「軽自動車届出済証」は陸運局に届け出ることで交付されます。通常は、ナンバープレートと同時に交付されているはずです。
紛失した場合は、陸運局で再交付してもらうこともできます。また、住所など「軽自動車届出済証」に記載している内容が変更になっている場合は、住民票などの証明書類が必要になります。
必要なものがそろっていれば、陸運局で申請書に必要事項を記入・捺印すれば廃車の手続きは完了です。
251cc以上の大型バイクは、小型二輪と区分されます。軽二輪と同様、陸運局(運輸支局)で手続きを行います。小型二輪は車検制度があるため、原付の「標識交付証明書」や軽二輪の「軽自動車届出済証」のような書類ではなく、車検証が必要です。ほか、ナンバープレートと印鑑が必要です。
どの排気量のバイクでも共通ですが、ナンバープレートを紛失した場合は警察署への届出と、理由書の記載が必要になります。
理由書は運輸支局長あてに提出するもので、車台番号や紛失の理由、紛失の状況などについて記載します。
必要なものがそろっていれば、あとは軽二輪車と同様です。陸運局で申請書に必要事項を記入・捺印すれば、廃車の手続きは完了です。
バイクの廃車には、「永久にそのバイクの登録を抹消する」「一時的に登録を抹消する」の2種類があります。ですが、ほとんどの場合は一時的な抹消で廃車手続きを行います。
永久に抹消した場合は二度とそのバイクの登録を復活させる、つまり乗ることはできなくなります。
一方、一時的な抹消ではふたたび登録すればそのバイクに乗ることができるようになりますし、状態の良いバイクなら買取業者などに売却することもできます。一時的な抹消でも税金(軽自動車税)はかからなくなるため、永久に抹消する場合と比較してほぼデメリットがありません。よほど車体の損傷が激しいような場合をのぞき、廃車する場合は一時的な抹消を選ぶようにしましょう。
廃車手続きをする時間がない、あるいは自分で行うのが不安という場合は当社のようなバイク無料処分業者に依頼することもできます。
たいていのバイク無料処分業者では廃車手続きの代行も無料で行っています。廃車の手続きはご説明してきたような書類のほか、委任状を用意することで代理人申請を行うこともできます。
自分で書類を用意する場合も、専門家に相談すればより確実です。
| 排気量 | 必要な書類 | 交付窓口 |
| 原付(〜125cc) | 標識交付証明書 | 市町村 |
| 軽二輪(126〜250cc) | 軽自動車届出済証 | 陸運局(運輸支局) |
| 小型二輪(251cc〜) | 車検証 | 陸運局(運輸支局) |
ご説明してきましたように、廃車手続きに必要なのはナンバープレートと印鑑に加え、小型二輪では車検証、軽二輪・原付では車検証に代わる証明書が必要です。
いずれもバイクに乗っていれば保持しているはずの書類ですが、もし紛失している場合は、廃車手続きにそなえて早目に再発行などの措置をとっておきましょう。これはナンバープレートも同様です。
再発行などで手続きが複雑になった、またそもそも書類の確認がわずらわしい・自信がないといった場合は、当社に相談していただければ幸いです。
大切なバイク、いざ処分しようとする際にはどれくらい費用がかかるのでしょうか?単にバイクの処分といっても、実際にはさまざまな方法があります。
もちろん処分にお金がかかる場合もありますが、うまく処理すれば、費用がかかるどころか無料で引き取ってもらえることも。
バイクにはどんな処分方法があるのか、またそれぞれの方法ごとにかかる費用の価格について処分方法ごとにみていきます。
バイクの処分方法は、大きく分ければ売却するか、捨てるかのどちらかです。売却すればお金になりますが、売れない(価格がつかない)場合もあります。また捨てる(引きとってもらう)場合は、逆に処分に費用が発生することもあります。その場合は、できるだけ安く処分することを考えるのが基本です。
たとえ故障している/修理には費用がかかるようなバイクでも、バラバラに解体してパーツにすることで利用価値が出てくる場合があります。
これは自動車でもそうですが、パーツにして売却すれば利益が出ることが見込めるため、状態の悪いバイクでも引きとる回収業者が存在します。こうした業者であれば安く引きとってもらえる可能性は高いですが、安いといっても1〜2万円ほどの価格が費用としてかかることが多いです。
バイク業界では二輪車メーカーなどが「二輪車リサイクルシステム」を立ち上げています。これは全国の「廃棄二輪車取扱店」に処分を頼めば、無料でバイクを処分してもらえるというものです。
対象となるのは参加メーカーの原付・軽二輪・小型二輪。ポケバイやバギーは対象外です。
公財)自動車リサイクル促進センターのホームページでは、車台番号から対象車両であるかどうかを検索できます。対象外の車両は引きとってもらえない(持ち帰りになる)ので、処分する際には事前に検索して確認しておくようにしましょう。
大手メーカーではホンダ・スズキ・カワサキ・ヤマハなどが参加しています。また廃棄二輪車取扱店は、(一社)全国軽自動車協会連合会のホームページで検索することができます。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
ただし「二輪車リサイクルシステム」では、パーツごとの処分はできません。引きとってもらうにはフレーム/エンジン/ガソリンタンク/ハンドル/前後輪が一体となっていること、つまりバイクとしてバラバラになっていない必要があります。
では、値段がつかないようなバイクはどうすればいいのでしょうか?
また買取業者で査定してもらったものの、逆に引き取りに料金を払うことになったら損ですよね。
そのような場合は無料処分業者に相談してみてください。
当社のような専門の処分業者の場合、ほとんどのバイクは無料で引きとってもらえることが多いです。故障しているバイクや、事故車でも引きとってもらえることもあります。またこちらから持参せずとも、自宅や指定の場所まで引きとりに来てもらえることも多いです。
またバイクは、まず廃車手続きをしていなければ売却することはできません。廃車手続きは排気量により市役所や陸運局(運輸支局)で行う必要があります。回収業者に依頼した場合や自分でネットオークションなどを通じて売却する場合は、この廃車手続きも自分で行う必要があります。
一方バイク専門の処分業者に引きとってもらう場合は、手続きを代行してくれたり、自分で行う場合もこまかくアドバイスしてもらえることが多いです。一人で行うのはどうも苦手、あるいは調べたり手続きする時間がなかなかとれないといった場合は、処分業者に依頼するのがもっとも手間いらずでしょう。
バイクの処分は大別して以下の3つの方法がありました。
| 業者 | 処分費用の価格 |
| 回収業者 | 1〜2万円ほど |
| 二輪車リサイクルシステム | 無料 |
| バイク専門無料処分業者 | バイク専門無料処分業者 |
総合的にみれば、リサイクルシステムに出すか無料処分業者に依頼することがおすすめです。
回収業者は引きとり価格が必要なことが多いですし、バイクにかぎらず、無許可の廃棄物回収業者はトラブルが多いとも言われています。
環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
メーカーによるリサイクルシステムは安心ですが、処分は無料になります。まずは無料処分業者に依頼してみましょう。